【速報】認知症対応型通所介護 2024年度介護報酬改定単価
★は予防も含む(1)基本報酬の見直し(現行⇒改定後)(2)豪雪地帯等において急な気象状況の悪化等があった場合の通所介護費等の所要時間の取扱いの明確化★(3)業務継続計画未策定事業所に対する減算の導入★(4)高齢者虐待防止措置が未実施の場合の減算の導入★(5)身体的拘束等の適正化の推進★(6)リハビリテーション・個別機能訓練、口腔管理、栄養管理に係る一体的計画書の見直し★(7)入浴介助加算の見直し★(8)科学的介護推進体制加算の見直し★(9)ADL維持等加算の見直し(10)介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベーアップ等支援加算の一本化★(11)テレワークの取扱い★(12)外国人介護人材に係る人員配置基準上の取扱いの見直し★(13)特別地域加算、中山間地域等の小規模事業所加算及び中山間地域に居住する者へのサービス提供加算の対象地域の明確化★(14)送迎に係る取扱いの明確化★
基本報酬の見直し(現行⇒改定後)
要支援1 859単位 ⇒ 861単位
要支援2 959単位 ⇒ 961単位
要介護1 992単位 ⇒ 994単位
要介護2 1,100単位 ⇒ 1,102単位
要介護3 1,208単位 ⇒ 1,210単位
要介護4 1,316単位 ⇒ 1,319単位
要介護5 1,424単位 ⇒ 1,427単位
併設型
要支援1 771単位 ⇒ 773単位
要支援2 862単位 ⇒ 864単位
要介護1 892単位 ⇒ 894単位
要介護2 987単位 ⇒ 989単位
要介護3 1,084単位 ⇒ 1,086単位
要介護4 1,181単位 ⇒ 1,183単位
要介護5 1,276単位 ⇒ 1,278単位
共用型
要支援1 483単位 ⇒ 484単位
要支援2 512単位 ⇒ 513単位
要介護1 522単位 ⇒ 523単位
要介護2 541単位 ⇒ 542単位
要介護3 559単位 ⇒ 560単位
要介護4 577単位 ⇒ 578単位
要介護5 597単位 ⇒ 598単位
豪雪地帯等において急な気象状況の悪化等があった場合の通所介護費等の所要時間の取扱いの明確化★
上記「やむを得ず短くなった場合」には、当日の利用者の心身の状況に加えて、降雪等の急な気象状況の悪化等により、利用者宅と事業所間の送迎に平時よりも時間を要した場合も該当する。なお、計画上の所要時間よりも大きく短縮した場合には、計画を変更の上、変更後の所要時間に応じた単位数を算定すること。
業務継続計画未策定事業所に対する減算の導入★
所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算
算定要件
以下の基準に適合していない場合
・ 感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービスの提供を継続的に実施するための、および非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(業務継続計画)を策定すること
・ 当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずること
※ 2025年3月31日までの間、感染症の予防及びまん延の防止のための指針の整備および非常災害に関する具体的計画の策定を行っている場合には、減算を適用しない。
高齢者虐待防止措置が未実施の場合の減算の導入
所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算
算定要件
虐待の発生またはその再発を防止するための以下の措置が講じられていない場合
・虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等の活用可能)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。
・虐待の防止のための指針を整備すること。
・従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。
・上記措置を適切に実施するための担当者を置くこと。
身体的拘束等の適正化の推進★
利用者または他の利用者等の生命または身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならないこととし、身体的拘束等を行う場合には、その態様および時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録することを義務付ける。
算定要件
運営基準に以下を規定する。
・利用者または他の利用者等の生命または身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。
・身体的拘束等を行う場合には、その態様および時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。
リハビリテーション・個別機能訓練、口腔管理、栄養管理に係る一体的計画書の見直し★
算定要件
リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養に係る一体的計画書について、記載項目を整理するとともに、他の様式におけるLIFE提出項目を踏まえた様式に見直す。
入浴介助加算の見直し★
入浴介助加算(Ⅱ)55単位/日(変更なし)
算定要件
(蛍光箇所が変更点)
入浴介助加算(Ⅰ)
・入浴介助を適切に行うことができる人員および設備を有して行われる入浴介助であること。
・入浴介助に関わる職員に対し、入浴介助に関する研修等を行うこと。
入浴介助加算(Ⅱ) ※入浴介助加算(Ⅱ)の算定要件に係る現行の Q&A や留意事項通知で示している内容を告示に明記
(入浴介助加算(Ⅰ)の要件に加えて)
・医師、理学療法士、作業療法士、介護福祉士もしくは介護支援専門員または利用者の動作および浴室の環境の評価を行うことができる福祉用具専門相談員、機能訓練指導員、地域包括支援センターの職員その他住宅改修に関する専門的知識および経験を有する者(以下「医師等」という。)が、利用者の居宅を訪問し、浴室における当該利用者の動作および浴室の環境を評価していること。
この際、当該居宅の浴室が、当該利用者自身または家族等の介助により入浴を行うことが難しい環境にある場合には、訪問した医師等が、介護支援専門員・福祉用具専門相談員と連携し、福祉用具の貸与・購入・住宅改修等の浴室の環境整備に係る助言を行うこと。
ただし、医師等による利用者の居宅への訪問が困難な場合には、医師等の指示の下、介護職員が利用者の居宅を訪問し、情報通信機器等を活用して把握した浴室における当該利用者の動作および浴室の環境を踏まえ、医師等が当該評価・助言を行っても差し支えないものとする。
・当該事業所の機能訓練指導員等が共同して、医師等と連携の下で、利用者の身体の状況、訪問により把握した居宅の浴室の環境等を踏まえた個別の入浴計画を作成すること。ただし、個別の入浴計画に相当する内容を通所介護計画に記載することをもって個別の入浴計画の作成に代えることができる。
・上記の入浴計画に基づき、個浴(個別の入浴をいう。)または利用者の居宅の状況に近い環境(利用者の居宅の浴室の手すりの位置や使用する浴槽の深さおよび高さ等に合わせて、当該事業所の浴室に福祉用具等を設置することにより、利用者の居宅の浴室の状況を再現しているものをいう。)で、入浴介助を行うこと。
科学的介護推進体制加算の見直し
(ア)加算の様式について入力項目の定義の明確化や他の加算と共通している項目の見直し等を実施。
(イ)LIFEへのデータ提出頻度について、少なくとも「6月に1回」から「3月に1回」に見直す。
(ウ)初回のデータ提出時期について、他のLIFE関連加算と揃えることを可能とする。【通知改正】
算定要件
(蛍光箇所は変更点)
○LIFEへのデータ提出頻度について、他のLIFE関連加算と合わせ、少なくとも「3月に1回」に見直す。
○その他、LIFE関連加算に共通した見直しを実施。
<入力負担軽減に向けたLIFE関連加算に共通する見直し>
・入力項目の定義の明確化や、他の加算と共通する項目の選択肢を統一化する。
・同一の利用者に複数の加算を算定する場合に、一定の条件下でデータ提出のタイミングを統一できるようにする。
ADL維持等加算の見直し
また、ADL利得の計算方法の簡素化を行う。
算定要件
(一部抜粋・蛍光箇所が変更点)
ADL維持等加算(Ⅱ)
○ADL維持等加算(Ⅰ)のイとロの要件を満たすこと。
○評価対象利用者等の調整済ADL利得を平均して得た値が3以上であること。
ADL維持等加算(Ⅰ)(Ⅱ)について
初回の要介護認定があった月から起算して12月以内である者の場合や他の施設や事業所が提供するリハビリテーションを併用している利用者の場合のADL維持等加算利得の計算方法を簡素化。
介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベーアップ等支援加算の一本化★
介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)17.4%
介護職員等処遇改善加算(Ⅲ)15.0%
介護職員等処遇改善加算(Ⅳ)12.2%
算定要件
・一本化後の新加算全体について、職種に着目した配分ルールは設けず、事業所内で柔軟な配分を認める
・新加算のいずれの区分を取得している事業所においても、新加算Ⅳの加算額の1/2以上を月額賃金の改善に充てる
※それまでベースアップ等支援加算を取得していない事業所が、一本化後の新加算を新たに取得する場合には、収入として新たに増加するベースアップ等支援加算相当分の加算額については、その3分の2以上を月額賃金の改善として新たに配分することを求める
※2024年度末までの経過措置期間を設け、経過措置期間中は、現行の3加算の取得状況に基づく加算率を維持した上で、今般の改定による加算率の引上げを受けることができるようにすることなどの激変緩和措置を講じる
外国人介護人材に係る人員配置基準上の取扱いの見直し
算定要件
次のいずれかに該当するものについては、職員等の配置の基準を定める法令の適用について職員等とみなしても差し支えないこととする。
・受入れ施設において就労を開始した日から6月を経過した外国人介護職員。
・受入れ施設において就労を開始した日から6月を経過していない外国人介護職員であって、受入れ施設(適切な研修体制および安全管理体制が整備されているものに限る)に係る事業を行う者が当該外国人介護職員の日本語の能力および研修の実施状況並びに当該受入れ施設の管理者、研修責任者その他の職員の意見等を勘案し、当該外国人介護職員を職員等の配置の基準を定める法令の適用について職員等とみなすこととしたもの。
・日本語能力試験N1またはN2に合格した者。
特別地域加算、中山間地域等の小規模事業所加算および中山間地域に居住する者へのサービス提供加算の対象地域の明確化★
算定要件
<現行>
過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和三年法律第十九号)第二条第一項に規定する過疎地域
↓
<改定後>
過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和三年法律第十九号)第二条第二項により公示された過疎地域
(参考)各加算の算定要件、単位数
通所系サービスにおける送迎に係る取扱いの明確化★
利用者の送迎について、利用者の自宅と事業所間の送迎を原則とするが、運営上支障が無く、利用者の居住実態(例えば、近隣の親戚の家)がある場所に限り、当該場所への送迎を可能とする。
(他介護事業所利用者との同乗について)
介護サービス事業所において、他事業所の従業員が自事業所と雇用契約を結び、自事業所の従業員として送迎を行う場合や、委託契約において送迎業務を委託している場合(共同での委託を含む)には、責任の所在等を明確にした上で、他事業所の利用者との同乗を可能とする。
(障害福祉サービス利用者との同乗について)
障害福祉サービス事業所が介護サービス事業所と雇用契約や委託契約(共同での委託を含む)を結んだ場合においても、責任の所在等を明確にした上で、障害福祉サービス事業所の利用者も同乗することを可能とする。
※ なお、この場合の障害福祉サービス事業所とは、同一敷地内事業所や併設・隣接事業所など、利用者の利便性を損なわない範囲内の事業所とする。