情報公表制度「上位3位」記載にバラつき
昨年10月から順次、21年改定に対応した入力フォーマットにより、「介護サービス情報公表システム」への介護保険事業者の入力作業が進んでいる。
居宅介護支援の「ケアマネジメントの公正中立性の確保」は、訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与の4サービスについて、前6カ月間に作成したケアプランにおける各サービスの利用割合(%)と、同期間の4サービスの上位3位までの事業者名と割合を「介護サービス情報の公表システム」に記載するというもの。すでに、21年4月から、ケアマネジャーによる利用者・家族への説明が実施されている。
しかし、情報の公表への対応(表)では、居宅介護支援事業所によって違いが表れた。
実際に大阪府で情報開示されている例だが、①4サービスとも1~3位まで記載するが事業所名が一部伏せられている②4サービスの1位の事業所名と割合を記載③地域密着型通所介護の記載がない④4サービスの1位の割合のみ記載――と記載事項に大きな差が表れた。なぜ記載に違いが出たのか。
静岡県も同様な対応をしており、「上位1位の割合欄のみ入力必須とし、その他の項目は任意入力とする」としている。当初は、4サービス1~3位まですべて回答しなければエラーが発生していたが、10月初旬にシステムが修正された。
一方で、「上位3位」までの記載については、4位以下の事業所が不利になるのではという意見もある。
古殿さんによると、大阪府の情報公表の対象事業所は1万8420事業所(年間100万円以上の介護報酬支払実績がある事業所、21年12月時点)ある。大阪府の情報公表へのアクセス件数は20年度で22万1300件。同年の全都道府県では291万件で、アクセス件数は年々増えているという。
「上位3位事業所の表記が多様である現状については、来年度以降何らかの見直しがあるかもしれない。アクセスが増えているとはいえ、もっと見てもらえることで、事業者の表記もより充実するのではないか」と古殿さんは考えている。
(シルバー産業新聞2022年1月10日号)