【速報】(地域密着型)特定施設入居者生活介護 2024年度介護報酬改定単価

【速報】(地域密着型)特定施設入居者生活介護 2024年度介護報酬改定単価

【速報】(地域密着型)特定施設入居者生活介護 2024年度介護報酬改定単価

★は予防も含む(1)基本報酬の見直し(現行⇒改定後)(2)夜間看護体制の強化(3)医療的ケアの推進に向けた入居継続支援加算の見直し(4)協力医療機関との連携体制の構築★(5)協力医療機関との定期的な会議の実施★(6)退居時情報提供加算の創設★(7)高齢者施設等感染対策向上加算の創設★(8)施設内療養を行う高齢者施設等への対応★(9)新興感染症発生時等の対応を行う医療機関との連携★(10)業務継続計画(BCP)未策定事業所への減算導入★(11)高齢者虐待防止の推進★(12)口腔衛生管理体制加算の廃止、要件緩和して基本サービスへ★(13)科学的介護推進体制加算の見直し★(14)ADL維持等加算の見直し(15)処遇改善加算の一本化★(16)テレワークの取扱い★(17)利用者の安全、介護サービスの質の確保、職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会の設置の義務付け★(18)介護ロボットやICT等のテクノロジーの活用促進★(19)生産性向上に先進的に取り組む特定施設における人員配置基準の特例的な柔軟化★(20)外国人介護人材に係る人員配置基準上の取扱いの緩和★

(1)基本報酬の見直し(現行⇒改定後)

以下の単位数はすべて1日あたり。

特定施設入居者生活介護
要支援1 182単位⇒183単位
要支援2 311単位⇒313単位
要介護1 538単位⇒542単位
要介護2 604単位⇒609単位
要介護3 674単位⇒679単位
要介護4 738単位⇒744単位
要介護5 807単位⇒813単位

地域密着型特定施設入居者生活介護
要介護1 542単位⇒546単位
要介護2 609単位⇒614単位
要介護3 679単位⇒685単位
要介護4 744単位⇒750単位
要介護5 813単位⇒820単位

夜間看護体制の強化

<現行>
夜間看護体制加算10単位/日

<改定後>
夜間看護体制加算(Ⅰ)18単位/日(新設)
夜間看護体制加算(Ⅱ)9単位/日(変更)

算定要件等 ​(蛍光箇所が新要件)
夜間看護体制加算(Ⅰ)
(1) 常勤の看護師を1名以上配置し、看護に係る責任者を定めていること。
(2) 夜勤又は宿直を行う看護職員の数が1名以上であって、かつ、必要に応じて健康上の管理等を行う体制を確保していること。
(3) 重度化した場合における対応に係る指針を定め、入居の際に、利用者又はその家族等に対して、当該指針
の内容を説明し、同意を得ていること。

看護体制加算(Ⅱ)  ※現行の夜間看護体制加算の算定要件と同様
(1) 夜間看護体制加算(Ⅰ)の(1)、(3)に該当すること。
(2) 看護職員により、または病院、もしくは診療所、もしくは指定訪問看護ステーションとの連携により、利用者に対
して、24時間連絡できる体制を確保し、かつ、必要に応じて健康上の管理等を行う体制を確保していること。

入居継続支援加算の見直し

入居継続支援加算(Ⅰ) 36単位/日(変更なし)
入居継続支援加算(Ⅱ) 22単位/日(変更なし)

算定要件等
入居継続支援加算(Ⅰ)
(1)または(2)のいずれかに適合し、かつ、(3)および(4)のいずれにも適合すること。

(1)社会福祉士および介護福祉士法施行規則第1条各号に掲げる行為(※1)を必要とする者の占める割合が入居者の100分の15以上であること。

(2)社会福祉士および介護福祉士法施行規則第1条各号に掲げる行為(※1)を必要とする者および次のいずれかに該当する状態(※2)の者の占める割合が入居者の100分の15以上であり、かつ、常勤の看護師を1名以上配置し、看護に係る責任者を定めていること。
※1 ①口腔内の喀痰吸引、②鼻腔内の喀痰吸引、③気管カニューレ内部の喀痰吸引、④胃ろう又は腸ろうによる経管栄養、⑤経鼻経管栄養
※2 ①尿道カテーテル留置を実施している状態、②在宅酸素療法を実施している状態、③インスリン注射を実施している状態

(3)介護福祉士の数が、常勤換算方法で、入居者の数が6またはその端数を増すごとに1以上(※3)であること。
※3 テクノロジーを活用した複数の機器(見守り機器、インカム、記録ソフト等のICT、移乗支援機器等)を活用し、利用者に対するケアのアセスメント・評価や人員体制の見直しを行い、かつ安全体制及びケアの質の確保並びに職員の負担軽減に関する事項を実施し、機器を安全かつ有効に活用するための委員会を設置し必要な検討等を行う場合は、当該加算の介護福祉士の配置要件を「7またはその端数を増すごとに1以上」とする。

(4)人員基準欠如に該当していないこと。

入居継続支援加算(Ⅱ)
入居継続支援加算(Ⅰ)の(1)または(2)のいずれかに適合し(※4)、かつ、(3)及び(4)のいずれにも適合すること。
※4 ただし、(1)または(2)に掲げる割合は、それぞれ100分の5以上100分の15未満であること。

協力医療機関との連携体制の構築★

省令改正

(ア)協力医療機関を定めるに当たっては、以下の要件を満たす協力医療機関を定めるように努める
① 利用者の病状の急変が生じた場合等において、医師または看護職員が相談対応を行う体制を常時確保している
② 診療の求めがあった場合に、診療を行う体制を常時確保している

(イ)1年に1回以上、協力医療機関との間で、利用者の病状の急変が生じた場合等の対応を確認するとともに、当該協力医療機関の名称等について、当該事業所の指定を行った自治体に提出しなければならない

(ウ)利用者が協力医療機関等に入院した後に、病状が軽快し、退院が可能となった場合においては、速やかに再入居させることができるように努める

協力医療機関との定期的な会議の実施★

蛍光箇所が変更点)

<現行>
医療機関連携加算 80単位/月
<改定後>
協力医療機関連携加算(新設)

協力医療機関が
(1) 下記の①②の要件を満たす場合 100単位/月
(2) それ以外の場合 40単位/月

(協力医療機関の要件)
①入所者等の病状が急変した場合等において、医師または看護職員が相談対応を行う体制を常時確保している。
②高齢者施設等からの診療の求めがあった場合、診療を行う体制を常時確保している。

算定要件等
協力医療機関との間で、入所者等の同意を得て、当該入所者等の病歴等の情報を共有する会議を定期的に開催している。

退居時情報提供加算の創設★

退居時情報提供加算 250​単位/回(新設)

算定要件等
 医療機関へ退所する入所者等について、退所後の医療機関に対して入所者等を紹介する際、入所者等の同意を得て、当該入所者等の心身の状況、生活歴等を示す情報を提供した場合に、入所者等1人につき1回に限り算定

高齢者施設等感染対策向上加算の創設★

高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅰ) 10単位/月(新設)
高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅱ) 5単位/月(新設)

算定要件等
高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅰ)
・感染症法第6条第17項に規定する第二種協定指定医療機関との間で、新興感染症の発生時等の対応を行う体制を確保している
・協力医療機関等との間で新興感染症以外の一般的な感染症の発生時等の対応を取り決めるとともに、感染症の発生時等に協力医療機関等と連携し適切に対応している
・<診療報酬における感染対策向上加算>または<外来感染対策向上加算>に係る届出を行った<医療機関>または<地域の医師会>が定期的に行う院内感染対策に関する<研修>または<訓練>に1年に1回以上参加している

高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅱ)
・診療報酬における感染対策向上加算に係る届出を行った医療機関から、3年に1回以上施設内で感染者が発生した場合の感染制御等に係る実地指導を受けている

新興感染症等施設療養費の創設★

新興感染症等施設療養費 240単位/日(新設)

算定要件等
 入所者等が別に厚生労働大臣が定める感染症※に感染した場合に相談対応、診療、入院調整等を行う医療機関を確保し、かつ、当該感染症に感染した入所者等に対し、適切な感染対策を行った上で、該当する介護サービスを行った場合に、1月に1回、連続する5日を限度として算定
※現時点において指定されている感染症はない

新興感染症発生時等の対応を行う医療機関との連携★

省令改正

・施設系サービスおよび居住系サービスについて、利用者および入所者における新興感染症の発生時等に、感染者の診療等を迅速に対応できる体制を平時から構築しておくため、感染者の診療等を行う協定締結医療機関と連携し、新興感染症発生時における対応を取り決めるよう努めることとする。
・また、協力医療機関が協定締結医療機関である場合には、当該協力医療機関との間で、新興感染症の発生時等の対応について協議を行うことを義務づける。

業務継続計画(BCP)未策定事業所への減算導入★

業務継続計画未実施減算
所定単位数の100分の3に相当する単位数を減算(新設)

算定要件等
・以下の基準に適合していない場合
①感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービスの提供を継続的に実施するための、および非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(業務継続計画)を策定する
②当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずる
※2025年3月31日までの間、感染症の予防およびまん延の防止のための指針の整備および非常災害に関する具体的計画の策定を行っている場合には、減算を適用しない

高齢者虐待防止の推進★

高齢者虐待防止措置未実施減算
所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算(新設)

算定要件等
虐待の発生又はその再発を防止するための以下の措置が講じられていない場合
・虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等の活用可能)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る
・ 虐待の防止のための指針を整備する
・ 従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施する
・ 上記措置を適切に実施するための担当者を置く

口腔衛生管理体制加算の廃止、要件緩和して基本サービスへ★

 口腔衛生管理体制加算を廃止し、同加算の算定要件の取組を一定緩和した上で、基本サービスとして行うこととする。その際、3年間の経過措置期間を設ける。

口腔衛生管理体制加算 30単位/月 ⇒ 廃止

運営基準(省令) ※3年間の経過措置期間を設ける
・「利用者の口腔の健康の保持を図り、自立した日常生活を営むことができるよう、口腔衛生の管理体制を整備し、各利用者の状態に応じた口腔衛生の管理を計画的に行わなければならない」ことを規定

 (25491)

科学的介護推進体制加算の見直し★

蛍光箇所が変更点)

○LIFEへのデータ提出頻度について、他のLIFE関連加算と合わせ、少なくとも「3月に1回」に見直す
○その他、LIFE関連加算に共通した見直しを実施

<入力負担軽減に向けたLIFE関連加算に共通する見直し>
・入力項目の定義の明確化や、他の加算と共通する項目の選択肢を統一化
・同一の利用者に複数の加算を算定する場合に、一定の条件下でデータ提出のタイミングを統一できるようにする

ADL維持等加算の見直し

蛍光箇所が変更点)

ADL維持等加算(Ⅱ)
○ADL維持等加算(Ⅰ)のイとロの要件を満たすこと
○評価対象利用者等の調整済ADL利得を平均して得た値が3以上であること

ADL維持等加算(Ⅰ)(Ⅱ)について
初回の要介護認定があった月から起算して12月以内である者の場合や他の施設や事業所が提供するリハビリテーションを併用している利用者の場合のADL維持等加算利得の計算方法を簡素化

処遇改善加算の一本化★

介護職員等処遇改善加算を除く加減算後の総報酬単位数に以下の加算率を乗じる。

介護職員等処遇改善加算
Ⅰ 12.8% 
Ⅱ 12.2% 
Ⅲ 11.0% 
Ⅳ 8.8%

算定要件等
・一本化後の新加算全体について、職種に着目した配分ルールは設けず、事業所内で柔軟な配分を認める
・新加算のいずれの区分を取得している事業所においても、新加算Ⅳの加算額の1/2以上を月額賃金の改善に充てる
※それまでベースアップ等支援加算を取得していない事業所が、一本化後の新加算を新たに取得する場合には、収入として新たに増加するベースアップ等支援加算相当分の加算額については、その3分の2以上を月額賃金の改善として新たに配分することを求める
※2024年度末までの経過措置期間を設け、経過措置期間中は、現行の3加算の取得状況に基づく加算率を維持した上で、今般の改定による加算率の引上げを受けることができるようにすることなどの激変緩和措置を講じる

下図の加算率は訪問介護のものを例として記載

 (25499)

テレワークの取扱い★

 人員配置基準等で具体的な必要数を定めて配置を求めている職種のテレワークに関して、個人情報を適切に管理していること、利用者の処遇に支障が生じないこと等を前提に、取扱いの明確化を行い、職種や業務ごとに具体的な考え方を示す。

利用者の安全、介護サービスの質の確保、職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会の設置の義務付け★

省令改正

介護現場における生産性の向上に資する取組の促進を図る観点から、現場における課題を抽出および分析した上で、事業所の状況に応じて、利用者の安全ならびに介護サービスの質の確保および職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会の設置を義務付ける。その際、3年間の経過措置期間を設ける。

生産性向上推進体制加算の創設★

生産性向上推進体制加算(Ⅰ) 100単位/月(新設)
生産性向上推進体制加算(Ⅱ) 10単位/月(新設)

算定要件等
生産性向上推進体制加算(Ⅰ)
○(Ⅱ)の要件を満たし、(Ⅱ)のデータにより業務改善の取組による成果(※1)が確認されている
○見守り機器等のテクノロジー(※2)を複数導入している
○職員間の適切な役割分担(いわゆる介護助手の活用等)の取組等を行っている
○1年以内ごとに1回、業務改善の取組による効果を示すデータの提供(オンラインによる提出)を行う

注:生産性向上に資する取組を従来より進めている施設等においては、(Ⅱ)のデータによる業務改善取組による成果と同等以上のデータを示す等の場合には、(Ⅱ)の加算を取得せず、(Ⅰ)の加算を取得することも可能

(※1)
○(Ⅰ)において提供を求めるデータは以下の項目
ア 利用者のQOL等の変化(WHO-5等)
イ 総業務時間及び当該時間に含まれる超過勤務時間の変化
ウ 年次有給休暇の取得状況の変化
エ 心理的負担等の変化(S-18等)
オ 機器の導入による業務時間(直接介護、間接業務、休憩等)の変化(タイムスタディ調査)
〇(Ⅱ)において求めるデータは、(Ⅰ)で求めるデータのうち、アからウの項目
○(Ⅰ)における業務改善の取組による成果が確認されていることとは、ケアの質が確保(アが維持又は向上)された上で、職員の業務負担の軽減(イが短縮、ウが維持又は向上)が確認されることをいう

(※2)
○見守り機器等のテクノロジーとは、以下のアからウに掲げる機器
ア 見守り機器
イ インカム等の職員間の連絡調整の迅速化に資するICT機器
ウ 介護記録ソフトウェアやスマートフォン等の介護記録の作成の効率化に資するICT機器(複数の機器の連携も含め、データの入力から記録・保存・活用までを一体的に支援するものに限る)

○見守り機器等のテクノロジーを複数導入するとは、少なくともアからウまでに掲げる機器は全て使用することであり、その際、アの機器は全ての居室に設置し、イの機器は全ての介護職員が使用する。なお、アの機器の運用については、事前に利用者の意向を確認することとし、当該利用者の意向に応じ、機器の使用を停止する等の運用は認められるものである

生産性向上推進体制加算(Ⅱ)
○利用者の安全ならびに介護サービスの質の確保および職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会の開催や必要な安全対策を講じた上で、生産性向上ガイドラインに基づいた改善活動を継続的に行っている
○見守り機器等のテクノロジーを1つ以上導入している
○1年以内ごとに1回、業務改善の取組による効果を示すデータの提供(オンラインによる提出)を行う

生産性向上に先進的に取り組む特定施設における人員配置基準の特例的な柔軟化★

 特定施設ごとに置くべき看護職員および介護職員の合計数について、要件を満たす場合は、「常勤換算方法で、要介護者である利用者の数が3(要支援者の場合は10)またはその端数を増すごとに0.9以上であること」とすることとする。
 (25508)

要件
・利用者の安全、介護サービスの質の確保、職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会において必要な安全対策について検討等していること
・見守り機器等のテクノロジーを複数活用していること
・職員間の適切な役割分担の取組等をしていること
・上記取組により介護サービスの質の確保および職員の負担軽減が行われていることがデータにより確認されること

※安全対策の具体的要件
①職員に対する十分な休憩時間の確保等の勤務・雇用条件への配慮
②緊急時の体制整備(近隣在住職員を中心とした緊急参集要員の確保等)
③機器の不具合の定期チェックの実施(メーカーとの連携を含む)
④職員に対する必要な教育の実施
⑤訪室が必要な利用者に対する訪室の個別実施

○柔軟化の申請に当たっては、テクノロジーの活用や職員間の適切な役割分担の取組等の開始後、これらを少なくとも3カ月以上試行し(試行期間中においては通常の人員配置基準を遵守すること)、現場職員の意見が適切に反映できるよう、実際にケア等を行う多職種の職員が参画する委員会において安全対策や介護サービスの質の確保、職員の負担軽減が行われていることをデータ等で確認するとともに、当該データを指定権者に提出する。
注:本基準の適用に当たっては、試行を行った結果として指定権者に届け出た人員配置を限度として運用する。

○介護サービスの質の確保、職員の負担軽減が行われていることの確認は、試行前後を比較することにより、以下の事項が確認される必要がある。
ⅰ 介護職員の総業務時間に占める利用者のケアに当てる時間の割合が増加していること
ⅱ 利用者の満足度等に係る指標(※1)において、本取組による悪化が見られないこと
ⅲ 総業務時間及び当該時間に含まれる超過勤務時間が短縮していること
ⅳ 介護職員の心理的負担等に係る指標(※2)において、本取組による悪化が見られないこと
※1 WHO-5等
※2 SRS-18等

○柔軟化された人員配置基準の適用後、一定期間ごとに、上記i~ⅳの事項について、指定権者に状況の報告を行う。また、届け出た人員配置より少ない人員配置を行う場合には、改めて試行を行い、必要な届出をする。なお、過去一定の期間の間に行政指導等を受けている場合は、当該指導等に係る事項について改善している旨を指定権者に届け出ること。

外国人介護人材に係る人員配置基準上の取扱いの緩和★

蛍光箇所が変更点)
 
 次のいずれかに該当するものについては、職員等の配置の基準を定める法令の適用について職員等とみなしても差し支えない。
・ 受入れ施設において就労を開始した日から6月を経過した外国人介護職員
受入れ施設において就労を開始した日から6月を経過していない外国人介護職員であって、受入れ施設(適切な研修体制、安全管理体制が整備されているものに限る)が当該外国人介護職員の日本語能力、研修の実施状況、当該受入れ施設の管理者、研修責任者、その他の職員の意見等を勘案し、当該外国人介護職員を職員等の配置の基準を定める法令の適用について職員等とみなすこととしたもの
・ 日本語能力試験N1またはN2に合格した者
 (25512)

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