EPA候補者、技能実習生 就労直後からの人員基準算入を議論、結論持ち越し

EPA候補者、技能実習生 就労直後からの人員基準算入を議論、結論持ち越し

EPA候補者、技能実習生 就労直後からの人員基準算入を議論、結論持ち越し

 厚生労働省は8月26日の社会保障審議会介護給付費分科会(分科会長=田中滋埼玉県立大学理事長)で、EPA(経済連携協定)や技能実習制度の在留資格で就労する外国人介護職員について、就労直後から人員基準に算入できるようにする見直しを提案した。しかし、委員の賛否が分かれ、結論は持ち越しとなった。

 現行制度ではEPA介護福祉士候補者や技能実習生は、介護技能や業務に必要な日本語能力が一定程度向上する期間を確保するなどの理由から、就労開始から6カ月まで介護保険上の人員基準にカウントできない(日本語能力試験N2以上の場合は就労直後から算定可)。一方で、在留資格「介護」や特定技能の枠組みでは就労直後から基準に算入できる。
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 厚労省は、こうした取扱いの差や、現場から即時算入を要望する声があることなどを説明。さらに利用者へ外国人職員による介護サービスの満足度や働きぶりを聞き取ったアンケート結果を示し、「EPA候補者、技能実習生のいずれも6カ月未満と以上とで大きな差はない」と紹介した。稲葉雅之委員(民間介護事業推進委員会代表委員)などが就労直後から算入を要望した。

 その一方で、「基準に即算入すれば、かえって他の職員の負担増などにつながるおそれがある」(小林司委員=日本労働組合総連合会生活福祉局長)などと、慎重な検討を求める声も少なくなかった。
 
 受け入れ事業者を対象に行った同省の調査によると、算入までの期間について、EPA候補者、技能実習生ともに「現行通りでよい」とする事業者が6割を超え、「就労開始直後からの算入が適当」と答えたのはEPA25.0%、技能実習で23.7%に止まる。この結果に対しても、「事業者側としても何らかの不安があるのではないか」といった意見が寄せられた。賛否が分かれたことから、田中分科会長は「本日結論を出すのは困難」とし、継続検討を決めた。

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