【速報】療養通所介護 2024年度介護報酬単価
(1)基本報酬の見直し(現行⇒改定後)(2)医療ニーズを有する中重度者の短期利用の推進(3)重度者への安定的なサービス提供体制の評価(4)業務継続計画(BCP)未策定事業所への減算導入(5)高齢者虐待防止の推進(6)身体的拘束等の適正化の推進(7)処遇改善加算の一本化(8)テレワークの取扱い(9)外国人介護人材に係る人員配置基準上の取扱いの緩和(10)特別地域加算、中山間地域等の小規模事業所加算、中山間地域に居住する者へのサービス提供加算の対象地域の明確化(11)送迎に係る取扱いの明確化
基本報酬の見直し(現行⇒改定後)
12,691単位 ⇒12,785単位 (1月あたり)
短期利用の場合(新設)
1,335単位(1日あたり)
医療ニーズを有する中重度者の短期利用の推進
1,335単位(1日あたり)
○短期利用療養通所介護費を算定すべき指定療養通所介護の基準 (新設)
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(イ)利用者の状態や利用者の家族等の事情により、指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員が、緊急に利用することが必要と認めた場合であること。
(ロ)利用の開始に当たって、あらかじめ7日以内(利用者の日常生活上の世話を行う家族等の疾病等やむを得ない事情がある場合は14日以内)の利用期間を定めること。
(ハ)指定地域密着型サービス基準第40条に定める従業者の員数を置いていること。
(ニ)当該指定療養通所介護事業所が療養通所介護費の減算(※)を算定していないこと。
※入浴介助を行わない場合に所定単位数の95/100で算定、過少サービスの場合に所定単位数の70/100で算定
重度者への安定的なサービス提供体制の評価
算定要件等
○療養通所介護費における重度者ケア体制加算の基準 (新設)
次のいずれにも適合すること。
(イ)指定地域密着型サービス基準第40条第2項に規定する看護師の員数に加え、看護職員を常勤換算方法で3以上確保していること。
(ロ)指定療養通所介護従業者のうち、保健師助産師看護師法第37条の2第2項第5号に規定する指定研修機関において行われる研修等(※)を修了した看護師を1以上確保していること。
※ 認定看護師教育課程、専門看護師教育課程、特定行為に係る看護師の研修制度により厚生労働大臣が指定する指定研修機関で行われる研修
(ハ)指定療養通所介護事業者が指定訪問看護事業者の指定を併せて受け、かつ、一体的に事業を実施していること。
業務継続計画(BCP)未策定事業所への減算導入
所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算
該当要件
○以下の基準に適合していない場合
・業務継続計画(BCP)を策定すること
・当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずること
※2025年3月31日までの間、感染症の予防及びまん延の防止のための指針の整備および非常災害に関する具体的計画の策定を行っている場合には減算を適用しない。
高齢者虐待防止の推進
所定単位数の100分の1を減算
該当要件
○虐待の発生またはその再発を防止するための以下の措置が講じられていない場合
・虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等の活用可能)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る
・虐待の防止のための指針を整備
・従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施
・上記措置を適切に実施するための担当者を置く
身体的拘束等の適正化の推進
・利用者または他の利用者等の生命、または身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならないこと。
・身体的拘束等を行う場合には、その態様および時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならないこと。
処遇改善加算の一本化
介護職員等処遇改善加算
Ⅰ 9.2%
Ⅱ 9.0%
Ⅲ 8.0%
Ⅳ 6.4%
算定要件
・一本化後の新加算全体について、職種に着目した配分ルールは設けず、事業所内で柔軟な配分を認める
・新加算のいずれの区分を取得している事業所においても、新加算Ⅳの加算額の1/2以上を月額賃金の改善に充てる
※それまでベースアップ等支援加算を取得していない事業所が、一本化後の新加算を新たに取得する場合には、収入として新たに増加するベースアップ等支援加算相当分の加算額については、その3分の2以上を月額賃金の改善として新たに配分することを求める
※2024年度末までの経過措置期間を設け、経過措置期間中は、現行の3加算の取得状況に基づく加算率を維持した上で、今般の改定による加算率の引上げを受けることができるようにすることなどの激変緩和措置を講じる
テレワークの取扱い
外国人介護人材に係る人員配置基準上の取扱いの緩和
次のいずれかに該当するものについては、職員等の配置の基準を定める法令の適用について職員等とみなしても差し支えないこととする。
・ 受入れ施設において就労を開始した日から6月を経過した外国人介護職員
・ 受入れ施設において就労を開始した日から6月を経過していない外国人介護職員であって、受入れ施設(適切な研修体制、安全管理体制が整備されているものに限る)が当該外国人介護職員の日本語能力、研修の実施状況、当該受入れ施設の管理者、研修責任者、その他の職員の意見等を勘案し、当該外国人介護職員を職員等の配置の基準を定める法令の適用について職員等とみなすこととしたもの
・ 日本語能力試験N1またはN2に合格した者
特別地域加算、中山間地域等の小規模事業所加算、中山間地域に居住する者へのサービス提供加算の対象地域の明確化
厚生労働大臣が定める中山間地域等の地域(平成21年厚生労働省告示第83号)および厚生労働大臣が定める地域(平成24年厚生労働省告示第120号)の規定を以下のように改正する。
<現行>
過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和三年法律第十九号)第二条第一項に規定する過疎地域
<改定後>
過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和三年法律第十九号)第二条第二項により公示された過疎地域
(参考)各加算の算定要件、単位数
送迎に係る取扱いの明確化
○利用者の自宅と事業所間の送迎を原則とするが、運営上支障が無く、利用者の居住実態(例えば、近隣の親戚の家)がある場所に限り、当該場所への送迎を可能とする。
(他介護事業所利用者との同乗について)
○介護サービス事業所において、他事業所の従業員が自事業所と雇用契約を結び、自事業所の従業員として送迎を行う場合や、委託契約において送迎業務を委託している場合(共同での委託を含む)には、責任の所在等を明確にした上で、他事業所の利用者との同乗を可能とする。
(障害福祉サービス利用者との同乗について)
○障害福祉サービス事業所が介護サービス事業所と雇用契約や委託契約(共同での委託を含む)を結んだ場合においても、責任の所在等を明確にした上で、障害福祉サービス事業所の利用者も同乗することを可能とする。
※なお、この場合の障害福祉サービス事業所とは、同一敷地内事業所や併設・隣接事業所など、利用者の利便性を損なわない範囲内の事業所とする。