【速報】短期入所生活介護 2024年度介護報酬改定単価

【速報】短期入所生活介護 2024年度介護報酬改定単価

【速報】短期入所生活介護 2024年度介護報酬改定単価

★は予防も含む(1)基本報酬の見直し(2)短期入所生活介護における看取り対応体制の強化(3)業務継続計画未策定事業所に対する減算の導入★(4)高齢者虐待防止の推進★(5)身体的拘束等の適正化の推進★(6)口腔管理に係る連携の強化★(7)ユニットケア施設管理者研修の努力義務化★(8)介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算の一本化★(9)テレワークの取扱い★(10)利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会の設置の義務付け★(11)介護ロボットやICT等のテクノロジーの活用促進★(12)外国人介護人材に係る人員配置基準上の取扱いの見直し★(13)ユニット間の勤務体制に係る取扱いの明確化★(14)短期入所生活介護における長期利用の適正化★

基本報酬の見直し(現行 ⇒ 改定後)

単独型・従来型個室
要支援1 474単位 ⇒ 479単位
要支援2 589単位 ⇒ 596単位
要介護1 638単位 ⇒ 645単位
要介護2 707単位 ⇒ 715単位
要介護3 778単位 ⇒ 787単位
要介護4 847単位 ⇒ 856単位
要介護5 916単位 ⇒ 926単位

併設型・従来型個室
要支援1 446単位 ⇒ 451単位
要支援2 555単位 ⇒ 561単位
要介護1 596単位 ⇒ 603単位
要介護2 665単位 ⇒ 672単位
要介護3 737単位 ⇒ 745単位
要介護4 806単位 ⇒ 815単位
要介護5 874単位 ⇒ 884単位

単独型・ユニット型個室
要支援1 555単位 ⇒ 561単位
要支援2 674単位 ⇒ 681単位
要介護1 738単位 ⇒ 746単位
要介護2 806単位 ⇒ 815単位
要介護3 881単位 ⇒ 891単位
要介護4 949単位 ⇒ 959単位
要介護5 1,017単位 ⇒ 1,028単位

併設型・ユニット型個室
要支援1 523単位 ⇒ 529単位
要支援2 649単位 ⇒ 656単位
要介護1 696単位 ⇒ 704単位
要介護2 764単位 ⇒ 772単位
要介護3 838単位 ⇒ 847単位
要介護4 908単位 ⇒ 918単位
要介護5 976単位 ⇒ 987単位

短期入所生活介護における看取り対応体制の強化

<現行>
なし
<改定後>
看取り連携体制加算 64単位/日(新設) ※死亡日及び死亡日以前30日以下について、7日を限度

算定要件等
次のいずれかに該当すること。
(1)看護体制加算(Ⅱ)または(Ⅳ)イもしくはロを算定していること。
(2)看護体制加算(Ⅰ)または(Ⅲ)イもしくはロを算定しており、かつ、短期入所生活介護事業所、または、病院、診療所、訪問看護ステーション、本体施設の看護職員と24時間連絡できる体制を確保していること。
 ・看取り期の対応方針を定め、利用開始の際に利用者・その家族等に内容を説明し、同意を得ていること。

業務継続計画未策定事業所に対する減算の導入

業務継続計画未実施減算
所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算(新設)

【算定要件等】
・以下の基準に適合していない場合
 ① 感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービスの提供を継続的に実施するための、および非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(業務継続計画)を策定する
 ② 当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずる
※2025年3月31日までの間、減算を適用しない。

高齢者虐待防止の推進

高齢者虐待防止措置未実施減算
所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算(新設)

【算定要件等】
虐待の発生又はその再発を防止するための以下の措置が講じられていない場合
 ・虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等の活用可能)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る
 ・ 虐待の防止のための指針を整備する
 ・ 従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施する
 ・ 上記措置を適切に実施するための担当者を置く

身体的拘束等の適正化の推進

・利用者または他の利用者等の生命または身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない
・身体的拘束等を行う場合には、その態様および時間、その際の利用者の心身の状況ならびに緊急やむを得ない理由を記録することを義務付ける

口腔管理に係る連携の強化

<現行>
なし
<改定後>
口腔連携強化加算 50単位/回(新設)※1月に1回に限り算定可能

算定要件等
 ・事業所の従業者が、口腔の健康状態の評価を実施し、利用者の同意を得て、歯科医療機関および介護支援専門員に対し、評価結果を情報提供した場合、1月に1回に限り所定単位数を加算する。(新設)
 ・診療報酬の歯科点数表区分番号C000に掲げる歯科訪問診療料の算定実績がある歯科医療機関の歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、事業所の従業者からの相談等に対応する体制を確保し、その旨を文書等で取り決めていること。

ユニットケア施設管理者研修の努力義務化

 ユニットケアの質の向上の観点から、個室ユニット型施設の管理者は、ユニットケア施設管理者研修を受講するよう努めなければならないこととする。

処遇改善加算の一本化

介護職員等処遇改善加算を除く加減算後の総報酬単位数に以下の加算率を乗じる

介護職員等処遇改善加算
Ⅰ 14.0%
Ⅱ 13.6%
Ⅲ 11.3%
Ⅳ 9.0%

【算定要件等】
・一本化後の新加算全体について、職種に着目した配分ルールは設けず、事業所内で柔軟な配分を認める
・新加算のいずれの区分を取得している事業所においても、新加算Ⅳの加算額の2分の1以上を月額賃金の改善に充てる
※それまでベースアップ等支援加算を取得していない事業所が、一本化後の新加算を新たに取得する場合には、収入として新たに増加するベースアップ等支援加算相当分の加算額については、その3分の2以上を月額賃金の改善として新たに配分することを求める

テレワークの取扱い

 人員配置基準等で具体的な必要数を定めて配置を求めている職種のテレワークに関して、個人情報を適切に管理していること、利用者の処遇に支障が生じないこと等を前提に、取扱いの明確化を行い、職種や業務ごとに具体的な考え方を示す。

利用者の安全、介護サービスの質の確保、職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会の設置の義務付け

 介護現場での生産性向上に資する取組の促進を図る観点から、現場の課題を抽出および分析した上で、利用者の安全並びに介護サービスの質の確保および職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会の設置を義務付ける。その際、3年間の経過措置期間を設ける。

介護ロボットやICT等のテクノロジーの活用促進

<現行>
なし
<改定後>
生産性向上推進体制加算(Ⅰ) 100単位/月(新設)
生産性向上推進体制加算(Ⅱ) 10単位/月(新設)

算定要件等
生産性向上推進体制加算(Ⅰ)(新設)
・(Ⅱ)の要件を満たし、(Ⅱ)のデータにより業務改善の取組による成果が確認されていること。
・見守り機器等のテクノロジーを複数導入していること。
・職員間の適切な役割分担(介護助手の活用等)の取組等を行っていること。
・1年以内ごとに1回、業務改善の取組による効果を示すデータのオンラインでの提出を行うこと。
生産性向上推進体制加算(Ⅱ)(新設)
・利用者の安全並びに介護サービスの質の確保および職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会の開催や必要な安全対策を講じた上で、生産性向上ガイドラインに基づいた改善活動を継続的に行っていること。
・見守り機器等のテクノロジーを1つ以上導入していること。
・1年以内ごとに1回、業務改善の取組による効果を示すデータのオンラインでの提出を行うこと。

外国人介護人材に係る人員配置基準上の取扱いの緩和

蛍光箇所が変更点)
 次のいずれかに該当する場合は、職員等の配置の基準を定める法令の適用について職員等とみなしても差し支えないこととする。
 ・ 受入れ施設で就労を開始した日から6月経過した外国人介護職員
 ・ 受入れ施設で就労を開始した日から6月経過していない外国人介護職員であって、適切な研修体制および安全管理体制が整備されている受入れ施設に係る事業を行う者が、外国人介護職員の日本語能力および研修の実施状況、受入れ施設の管理者・研修責任者・その他職員の意見等を勘案し、職員等の配置基準を定める法令の適用について職員等とみなすこととしたもの
 ・ 日本語能力試験N1またはN2に合格した者

ユニット間の勤務体制に係る取扱いの明確化

 利用者との「馴染みの関係」を維持しつつ、柔軟なサービス提供を行う観点から、職員の主たる所属ユニットを明らかにした上で、必要に応じてユニット間の勤務が可能であることを明確化する。

長期利用の適正化

短期入所生活介護
<改定後>
 (24978)

介護予防短期入所生活介護
<改定後>
要支援1 ⇒(ユニット型)介護予防短期入所生活介護費について(ユニット型)介護福祉施設サービス費の要介護1の単位数の100分の75に相当する単位数を算定する。
要支援2 ⇒(ユニット型)介護予防短期入所生活介護費について(ユニット型)介護福祉施設サービス費の要介護1の単位数の100分の93に相当する単位数を算定する。

算定要件等
・短期入所生活介護 ⇒ 連続して60日を超えて同一の短期入所生活介護事業所に入所している利用者
・介護予防短期入所生活介護 ⇒ 連続して30日を超えて同一の介護予防短期入所生活介護事業所に入所している利用者

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