【速報】短期入所療養介護 2024年度介護報酬改定単価

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【速報】短期入所療養介護 2024年度介護報酬改定単価

★は予防も含む(1)基本報酬の見直し(2)総合医学管理加算の見直し★(3)業務継続計画未策定事業所に対する減算の導入★(4)高齢者虐待防止の推進★(5)身体的拘束等の適正化の推進★(6)口腔管理に係る連携の強化★(7)ユニットケア施設管理者研修の努力義務化★(8)処遇改善加算の一本化★(9)テレワークの取扱い★(10)利用者の安全、介護サービスの質の確保、職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会の設置の義務付け★(11)介護ロボットやICT等のテクノロジーの活用促進★(12)介護老人保健施設等における見守り機器等を導入した場合の夜間における人員配置基準の緩和★(13)外国人介護人材に係る人員配置基準上の取扱いの緩和★(14)ユニット間の勤務体制に係る取扱いの明確化★

基本報酬の見直し(現行 ⇒ 改定後)

介護老人保健施設(介護予防)短期入所療養介護(Ⅰ)(iii)(多床室)(基本型)
要支援1 610単位 ⇒ 613単位
要支援2 768単位 ⇒ 774単位
要介護1 827単位 ⇒ 830単位
要介護2 876単位 ⇒ 880単位
要介護3 939単位 ⇒ 944単位
要介護4 991単位 ⇒ 997単位
要介護5 1,045単位 ⇒ 1,052単位

介護老人保健施設(介護予防)短期入所療養介護(Ⅰ)(iv)(多床室)(在宅強化型)
要支援1 658単位 ⇒ 672単位
要支援2 817単位 ⇒ 834単位
要介護1 875単位 ⇒ 902単位
要介護2 951単位 ⇒ 979単位
要介護3 1,014単位 ⇒ 1,044単位
要介護4 1,071単位 ⇒ 1,102単位
要介護5 1,129単位 ⇒ 1,161単位

病院療養病床(介護予防)短期入所療養介護(Ⅰ)(v)(多床室)(療養機能強化型A)(看護6:1、介護4:1)
要支援1 626単位 ⇒ 639単位
要支援2 784単位 ⇒ 801単位
要介護1 849単位 ⇒ 867単位
要介護2 960単位 ⇒ 980単位
要介護3 1,199単位 ⇒ 1,224単位
要介護4 1,300単位 ⇒ 1,328単位
要介護5 1,391単位 ⇒ 1,421単位

病院療養病床(介護予防)短期入所療養介護(Ⅰ)(vi)(多床室)(療養機能強化型B)(看護6:1、介護4:1)
要支援1 614単位 ⇒ 627単位
要支援2 772単位 ⇒ 788単位
要介護1 837単位 ⇒ 855単位
要介護2 946単位 ⇒ 966単位
要介護3 1,181単位 ⇒ 1,206単位
要介護4 1,280単位 ⇒ 1,307単位
要介護5 1,370単位 ⇒ 1,399単位

総合医学管理加算の見直し

総合医学管理加算 275単位/日(変更なし)

算定要件等
医療ニーズのある利用者の受入れを促進する観点から、以下の見直しを行う(告示改正)。
①治療管理のため、別に厚生労働大臣が定める基準に従い指定短期入所療養介護を行った場合に、10日を限度として1日につき所定単位数を加算する。
②緊急時施設療養費を算定した日は、算定しない。

業務継続計画未策定事業所に対する減算の導入

業務継続計画未実施減算(新設) 所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算

該当要件等

以下の基準に適合していない場合
 ・ 感染症や非常災害発生時に利用者へのサービス提供を継続的に実施するための業務継続計画を策定している。
 ・ 当該計画に従い必要な措置を行っている。
※2025年3月31日までの間、感染症の予防及びまん延の防止のための指針の整備および非常災害に関する具体的計画の策定を行っている場合には、減算を適用しない。

高齢者虐待防止の推進

高齢者虐待防止措置未実施減算(新設)  所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算

該当要件等
以下の措置が講じられていない場合
 ・虐待防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等の活用可)を定期的に開催し、従業者へ周知徹底
 ・虐待防止の指針を整備
 ・従業者への、虐待防止のための研修の定期的実施
 ・上記措置を実施するための担当者の設置

身体的拘束等の適正化の推進

<現行>
なし
<改定後>
身体拘束廃止未実施減算 ⇒ 所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算(新設)

算定要件等
以下の措置が講じられていない場合
 ・ 身体的拘束等を行う場合には、その態様および時間、入所者の心身の状況並びに緊急でやむを得ない理由を記録
 ・ 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を3月に1回以上開催し、介護職員その他従業者に周知徹底
 ・ 身体的拘束等の適正化のための指針を整備
 ・ 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施

口腔管理に係る連携の強化

口腔連携強化加算 50単位/回(新設)

算定要件等
 ・事業所の従業者が、口腔の健康状態の評価を実施し、利用者の同意を得て、歯科医療機関および介護支援専門員に対し、評価結果を情報提供した場合、1月に1回に限り所定単位数を加算する。(新設)
 ・診療報酬の歯科点数表区分番号C000に掲げる歯科訪問診療料の算定実績がある歯科医療機関の歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、事業所の従業者からの相談等に対応する体制を確保し、その旨を文書等で取り決めている。

ユニットケア施設管理者研修の努力義務化

 ユニットケアの質の向上の観点から、個室ユニット型施設の管理者は、ユニットケア施設管理者研修を受講するよう努めなければならないこととする。

処遇改善加算の一本化

介護職員等処遇改善加算を除く加減算後の総報酬単位数に以下の加算率を乗じる

介護職員等処遇改善加算
短期入所療養介護 (介護老人保健施設)
Ⅰ 7.5%
Ⅱ 7.1%
Ⅲ 5.4%
Ⅳ 4.4%

短期入所療養介護 (介護医療院・病院等)
Ⅰ 5.1%
Ⅱ 4.7%
Ⅲ 3.6%
Ⅳ 2.9%

【算定要件等】
・一本化後の新加算全体について、職種に着目した配分ルールは設けず、事業所内で柔軟な配分を認める
・新加算のいずれの区分を取得している事業所においても、新加算Ⅳの加算額の2分の1以上を月額賃金の改善に充てる
※それまでベースアップ等支援加算を取得していない事業所が、一本化後の新加算を新たに取得する場合には、収入として新たに増加するベースアップ等支援加算相当分の加算額については、その3分の2以上を月額賃金の改善として新たに配分することを求める

テレワークの取扱い

 人員配置基準等で具体的な必要数を定めて配置を求めている職種のテレワークに関して、個人情報を適切に管理していること、利用者の処遇に支障が生じないこと等を前提に、取扱いの明確化を行い、職種や業務ごとに具体的な考え方を示す。

利用者の安全、介護サービスの質の確保、職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会の設置の義務付け

 介護現場での生産性向上に資する取組の促進を図る観点から、現場の課題を抽出および分析した上で、利用者の安全並びに介護サービスの質の確保および職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会の設置を義務付ける。その際、3年間の経過措置期間を設ける。

介護ロボットやICT等のテクノロジーの活用促進

生産性向上推進体制加算(Ⅰ) 100単位/月(新設)
生産性向上推進体制加算(Ⅱ) 10単位/月(新設)

算定要件等
生産性向上推進体制加算(Ⅰ)
 ・(Ⅱ)の要件を満たし、(Ⅱ)のデータにより業務改善の取組による成果が確認されていること。
 ・見守り機器等のテクノロジーを複数導入していること。
 ・職員間の適切な役割分担(介護助手の活用等)の取組等を行っていること。
 ・1年以内ごとに1回、業務改善の取組による効果を示すデータのオンラインでの提出を行うこと。
生産性向上推進体制加算(Ⅱ)(新設)
 ・利用者の安全並びに介護サービスの質の確保および職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会の開催や必要な安全対策を講じた上で、生産性向上ガイドラインに基づいた改善活動を継続的に行っていること。
 ・見守り機器等のテクノロジーを1つ以上導入していること。
 ・1年以内ごとに1回、業務改善の取組による効果を示すデータのオンラインでの提出を行うこと。

介護老人保健施設等における見守り機器等を導入した場合の夜間における人員配置基準の緩和

 ユニット型を除く介護老人保健施設および短期入所療養介護の夜間の配置基準について、1日あたりの配置人員数を現行2人以上としているところ、要件を満たす場合は 1.6人以上とする。
 ただし、配置人員数は常時1人以上配置することとする。

算定要件等
 ・全ての利用者に見守りセンサーを導入していること
 ・夜勤職員全員がインカム等のICTを使用していること
 ・安全体制を確保していること(※)

※安全体制の確保の具体的要件
①利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会を設置
②職員に対する十分な休憩時間の確保等の勤務・雇用条件への配慮
③緊急時の体制整備(近隣在住職員を中心とした緊急参集要員の確保等)
④機器の不具合の定期チェックの実施(メーカーとの連携を含む)
⑤職員に対するテクノロジー活用に関する教育の実施
⑥夜間の訪室が必要な利用者に対する訪室の個別実施

 見守り機器やICT導入後、上記の要件を少なくとも3か月以上試行し、夜勤職員をはじめ実際にケア等を行う多職種の職員が参画する委員会(具体的要件①)において、安全体制やケアの質の確保、職員の負担軽減を確認した上で届け出るものとする。

外国人介護人材に係る人員配置基準上の取扱いの緩和

蛍光箇所が変更点)
 次のいずれかに該当する場合は、職員等の配置の基準を定める法令の適用について職員等とみなしても差し支えないこととする。
 ・受入れ施設で就労を開始した日から6月経過した外国人介護職員
 ・受入れ施設で就労を開始した日から6月経過していない外国人介護職員であって、適切な研修体制および安全管理体制が整備されている受入れ施設に係る事業を行う者が、外国人介護職員の日本語能力および研修の実施状況、受入れ施設の管理者・研修責任者・その他職員の意見等を勘案し、職員等の配置基準を定める法令の適用について職員等とみなすこととしたもの
 ・日本語能力試験N1又はN2に合格した者

ユニット間の勤務体制に係る取扱いの明確化

 利用者との「馴染みの関係」を維持しつつ、柔軟なサービス提供を行う観点から、職員の主たる所属ユニットを明らかにした上で、必要に応じてユニット間の勤務が可能であることを明確化する。

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