【速報】定期巡回・随時対応型訪問介護看護 2024年度介護報酬改定単価
(1)基本報酬の見直し(2)総合マネジメント体制強化加算の見直し(3)訪問看護等におけるターミナルケア加算の見直し (4)業務継続計画未策定事業所に対する減算の導入(5)高齢者虐待防止の推進(6)身体的拘束等の適正化の推進(7)認知症専門ケア加算の見直し(8)口腔管理に係る連携の強化(9)処遇改善加算の一本化(10)テレワークの取扱い(11)訪問看護等における24時間対応体制の充実(12)退院時共同指導の指導内容の提供方法の柔軟化(13)随時対応サービスの集約化できる範囲の見直し(14)特別地域加算、中山間地域等の小規模事業所加算、中山間地域に居住する者へ のサービス提供加算の対象地域の明確化(15)特別地域加算の対象地域の見直し
基本報酬の見直し
一体型事業所
(訪問看護なし)
要介護1 5697単位 ⇒ 5446単位
要介護2 10168単位 ⇒ 9720単位
要介護3 16883単位 ⇒ 16140単位
要介護4 21357単位 ⇒ 20417単位
要介護5 25829単位 ⇒ 24692単位
一体型事業所
(訪問看護あり)
要介護1 8312単位 ⇒ 7946単位
要介護2 12985単位 ⇒ 12413単位
要介護3 19821単位 ⇒ 18948単位
要介護4 24434単位 ⇒ 23358単位
要介護5 29601単位 ⇒ 28298単位
連携型事業所
(訪問看護なし)
要介護1 5697単位 ⇒ 5446単位
要介護2 10168単位 ⇒ 9720単位
要介護3 16883単位 ⇒ 16140単位
要介護4 21357単位 ⇒ 20417単位
要介護5 25829単位 ⇒ 24692単位
夜間訪問型(新設)
<定額>
基本夜間訪問型サービス費 989単位
<出来高>
定期巡回サービス費 372単位
随時訪問サービス費(Ⅰ) 567単位
随時訪問サービス費(Ⅱ) 764単位
(2人の訪問介護員等により訪問する場合)
総合マネジメント体制強化加算の見直し
総合マネジメント体制強化加算 1000単位/月
⇓
<改定後>
総合マネジメント体制強化加算(Ⅰ) 1200単位/月(新設)
総合マネジメント体制強化加算(Ⅱ) 800単位/月(変更)
【算定要件等】
総合マネジメント体制強化加算(Ⅰ)
① 個別サービス計画について、利用者の心身の状況や家族を取り巻く環境の変化を踏まえ、介護職員(計画作成責任者)や看護職員等の多職種協働により、随時適切に見直しを行っている
② 地域の病院、診療所、介護老人保健施設等に対し、事業所が提供することのできるサービスの具体的な内容に関する情報提供を行っている
③ 日常的に利用者と関わりのある地域住民等の相談に対応する体制を確保している
④ 地域住民等との連携により、地域資源を効果的に活用し、利用者の状態に応じた支援を行っている
⑤ 以下の要件を事業所ごとの特性に応じて1つ以上実施している
・障害福祉サービス事業所、児童福祉施設等と協働し、地域において世代間の交流を行っている
・地域住民等、他事業所等と共同で事例検討会、研修会等を実施している
・市町村が実施する通いの場や在宅医療・介護連携推進事業等の地域支援事業等に参加している
・地域住民および利用者の住まいに関する相談に応じ、必要な支援を行っている
総合マネジメント体制強化加算(Ⅱ)
① 個別サービス計画について、利用者の心身の状況や家族を取り巻く環境の変化を踏まえ、介護職員(計画作成責任者)や看護職員等の多職種協働により、随時適切に見直しを行っている
② 地域の病院、診療所、介護老人保健施設等に対し、事業所が提供することのできるサービスの具体的な内容に関する情報提供を行っている
訪問看護等におけるターミナルケア加算の見直し
ターミナルケア加算 2000単位/死亡月
⇓
<改定後>
ターミナルケア加算 2500単位/死亡月
【算定要件等】
変更なし
業務継続計画未策定事業所に対する減算の導入
所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算(新設)
【算定要件等】
・以下の基準に適合していない場合
① 感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービスの提供を継続的に実施するための、および
非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(業務継続計画)を策定する
② 当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずる
※2025年3月31日までの間、減算を適用しない。
高齢者虐待防止の推進
所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算(新設)
【算定要件等】
虐待の発生又はその再発を防止するための以下の措置が講じられていない場合
・虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等の活用可能)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る
・ 虐待の防止のための指針を整備する
・ 従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施する
・ 上記措置を適切に実施するための担当者を置く
身体的拘束等の適正化の推進
・身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況ならびに緊急やむを得ない理由を記録することを義務付ける
認知症専門ケア加算の見直し
認知症専門ケア加算(Ⅰ) 3単位/日 ⇒ 変更なし
認知症専門ケア加算(Ⅱ) 4単位/日 ⇒ 変更なし
【算定要件等】
<認知症専門ケア加算(Ⅰ)>
ア 認知症高齢者の日常生活自立度Ⅱ以上の者が利用者の2分の1以上
イ 認知症介護実践リーダー研修等修了者を認知症高齢者の日常生活自立度Ⅱ以上の者が20人未満の場合は1以上、20人以上の場合は1に、当該対象者の数が19を超えて10または端数を増すごとに1を加えて得た数以上配置
ウ 認知症高齢者の日常生活自立度Ⅱ以上の者に対して、専門的な認知症ケアを実施した場合
エ 当該事業所の従業者に対して、認知症ケアに関する留意事項の伝達または技術的指導に係る会議を定期的に開催
<認知症専門ケア加算(Ⅱ)>
ア 認知症専門ケア加算(Ⅰ)のイ・エの要件を満たすこと
イ 認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上の者が利用者の100分の20以上
ウ 認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上の者に対して、専門的な認知症ケアを実施した場合
エ 認知症介護指導者研修修了者を1名以上配置し、事業所全体の認知症ケアの指導等を実施
オ 介護職員、看護職員ごとの認知症ケアに関する研修計画を作成し、研修を実施または実施を予定
口腔管理に係る連携の強化
※1月に1回に限り算定可能
【算定要件等】
・事業所の従業者が、口腔の健康状態の評価を実施した場合において、利用者の同意を得て、歯科医療機関および介護支援専門員に対し、当該評価の結果を情報提供した場合に、1月に1回に限り所定単位数を加算
・ 事業所は利用者の口腔の健康状態に係る評価を行うに当たって、診療報酬の歯科点数表区分番号C000に掲げる歯科訪問診療料の算定の実績がある歯科医療機関の歯科医師または歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、当該従業者からの相談等に対応する体制を確保し、その旨を文書等で取り決めている
処遇改善加算の一本化
介護職員等処遇改善加算
Ⅰ 24.5%
Ⅱ 22.4%
Ⅲ 18.2%
Ⅳ 14.5%
【算定要件等】
・一本化後の新加算全体について、職種に着目した配分ルールは設けず、事業所内で柔軟な配分を認める
・新加算のいずれの区分を取得している事業所においても、新加算Ⅳの加算額の2分の1以上を月額賃金の改善に充てる
※それまでベースアップ等支援加算を取得していない事業所が、一本化後の新加算を新たに取得する場合には、収入として新たに増加するベースアップ等支援加算相当分の加算額については、その3分の2以上を月額賃金の改善として新たに配分することを求める
※2024年度末までの経過措置期間を設け、経過措置期間中は、現行の3加算の取得状況に基づく加算率を維持した上で、今般の改定による加算率の引上げを受けることができるようにすることなどの激変緩和措置を講じる
テレワークの取扱い
24時間対応体制の充実
緊急時訪問看護加算
・訪問看護ステーションの場合 574単位/月
・病院または診療所の場合 315単位/月
・一体型定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の場合 315単位/月
⇓
<改定後>
緊急時訪問看護加算(Ⅰ)(新設)
・訪問看護ステーションの場合 600単位/月
・病院または診療所の場合 325単位/月
・一体型定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の場合 325単位/月
緊急時訪問看護加算(Ⅱ) ※現行の加算(Ⅰ)と同じ
【算定要件等】
<緊急時訪問看護加算(Ⅰ)>
○ 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1)利用者又はその家族等から電話等により看護に関する意見を求められた場合に常時対応できる体制にある
(2)緊急時訪問における看護業務の負担の軽減に資する十分な業務管理等の体制の整備が行われている
<緊急時訪問看護加算(Ⅱ)>
○ 緊急時訪問看護加算(Ⅰ)の(1)に該当するものである