状態像ではない要介護度
今春、厚労省「福祉用具貸与・販売の種目のあり方検討会」がこれまで4回開かれた。昨年12月23日の政府の経済財政諮問会議「新経済・財政再生計画改革工程表」を受けての開催で、改革工程表の中では、「福祉用具の在り方について、要介護度に関係なく給付対象となっている廉価な品目について、貸与ではなく販売とするなど、引き続き検討する」とされた。介護保険上の福祉用具の貸与と販売の制度上の違いは、「貸与」はケアマネジメントの対象であり、モニタリングが行われ、利用者の心身状況などの変化に応じて用具を変えることができる仕組みであるのに対して、「販売」は買ってしまうとモニタリングがなく取り替えができない点。「要介護度に関係なく給付対象」となる品目とは、要介護度によって給付基準を定める「介護保険における福祉用具の選定の判断基準」(2004年)で給付制限とならなかった、歩行器、歩行補助つえ、手すり、スロープの4つの歩行支援関連を指す。
(シルバー産業新聞2022年6月10日号)





