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在宅訪問看護・指導料、最長28日まで算定可-自宅療養者らへの訪問、コロナ特例

在宅訪問看護・指導料、最長28日まで算定可-自宅療養者らへの訪問、コロナ特例

 厚生労働省は、医療機関が新型コロナウイルスの自宅・宿泊療養者に対し、必要に応じて14日を超えて週4日以上の訪問看護・指導を行った場合、同一月に在宅患者訪問看護・指導料をさらに14日まで算定できると都道府…

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