2022年診療報酬改定 看護職1.2万円賃上げスキーム、改定後に議論

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2022年診療報酬改定 看護職1.2万円賃上げスキーム、改定後に議論

 厚生労働省の中央社会保険医療協議会総会(中医協)は2月14日、2022年度診療報酬改定の内容を後藤茂之厚生労働大臣へ答申した。改定率は+0.43%。

 10月より実施する看護職員の処遇改善については、補助金対応の2~9月分の運用状況をみつつ、4月の改定後に改めて議論。3%(月1万2000円)程度の賃上げが確実に反映されるよう、介護報酬の処遇改善加算などを参考にしくみを検討するとしている。

 地域で新型コロナ対応など一定の役割を担う医療機関に勤務する看護職員が対象。具体的には、救急医療管理加算を算定する救急搬送件数が年間200台以上、および三次救急を担う医療機関となる。看護補助者や理学療法士・作業療法士等にも配分は可としている。

リフィル処方箋、3回まで使用可

 一定期間、医療機関を受診しなくても繰り返し使用できる「リフィル処方箋」を新たに導入する。再診に係る医師・患者双方の負担軽減や、また医療費削減(▲0.1%)が期待できる。症状が安定し医師が可能と判断した患者が対象。総使用回数の上限は3回とする。安全性担保のため、医師との適切な連携の下、薬剤師が服薬状況等の確認、次回調剤予定の確認、必要に応じた受診勧奨などを行う。

外来・在宅連携を強化

 継続して4回以上外来を受診している患者が在宅療養へ移行する場合、外来医と在宅医が患者宅で共同し必要な指導を行った場合、新たに「外来在宅共同指導料」(在宅400点・外来600点)を算定できる。在宅医療への円滑な移行を目的とする。

精神疾患患者へ「こころの連携」

 入院患者以外の患者に対し、孤独・孤立の状況等を踏まえ、かかりつけ医が精神科または心療内科と連携し指導等を実施した場合の評価として「こころの連携指導料」を新設する。双方医療機関での診療情報の提供などが要件。指導料(Ⅰ)(350点)はかかりつけ医の医療機関が算定し、当該医師は自殺対策等に関する適切な研修の受講などが求められる。また、同指導料(Ⅱ)(500点)は精神科または心療内科を標榜する医療機関が算定。患者の心身の不調に対し、早期かつ専門的な介入を行う。精神保健福祉士を1人以上配置しなければならない。

訪問看護にBCP

 訪問看護の運営基準に、業務継続計画(BCP)の策定、および必要な研修・訓練の定期的な実施等を求める。経過期間は2年間。介護事業所と同様、2024年4月より完全義務化となる。  

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