※6/1施行【速報】通所リハビリテーション 2024年度介護報酬改定単価

※6/1施行【速報】通所リハビリテーション 2024年度介護報酬改定単価

※6/1施行【速報】通所リハビリテーション 2024年度介護報酬改定単価

★は予防も含む(1)基本報酬の見直し(大規模型Ⅰ・Ⅱの統合/リハビリ体制の評価)(2)豪雪地帯等において急な気象状況の悪化等があった場合の所要時間の取扱いの明確化(3)機能訓練事業所の共生型サービス、基準該当サービスの提供の拡充★(4)医療機関のリハビリテーション計画書の受け取りの義務化★(5)退院後早期のリハビリテーション実施に向けた退院時情報連携の推進★(6)業務継続計画未策定事業所に対する減算の導入★(7)高齢者虐待防止の推進★(8)身体的拘束等の適正化の推進★(9)リハビリテーション、口腔、栄養の一体的取組の推進(10)リハビリテーション・個別機能訓練、口腔管理、栄養管理に係る一体的計画書の見直し★(11)みなし指定の見直し★(12)リハビリテーションの質の向上に向けた評価(予防のみ)(13)ケアプラン作成に係る「主治の医師等」の明確化★(14)入浴介助加算(Ⅱ)の見直し(15)科学的介護推進体制加算の見直し★(16)介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算の一本化★(17)テレワークの取扱い★(18)外国人介護人材に係る人員配置基準上の取扱いの見直し★(19)運動器機能向上加算の基本報酬への包括化(予防のみ)(20)特別地域加算、中山間地域等の小規模事業所加算、中山間地域に居住する者へのサービス提供加算の対象地域の明確化★(21)送迎に係る取扱いの明確化★

基本報酬の見直し(大規模型Ⅰ・Ⅱの統合/リハビリ体制の評価)

※単位数は<現行>⇒<改定後>

〇通所リハビリテーション(5時間~6時間未満の場合)
通常規模型
要介護1 757単位 ⇒ 762単位
要介護2 897単位 ⇒ 903単位
要介護3 1039単位 ⇒ 1046単位
要介護4 1206単位 ⇒ 1215単位
要介護5 1369単位 ⇒ 1379単位

大規模型(Ⅰ)・(Ⅱ)
要介護1 (Ⅰ)599単位・(Ⅱ)579単位 ⇒ 584単位/要件を満たす場合 622単位(※)
要介護2 (Ⅰ)709単位・(Ⅱ)687単位 ⇒ 692単位/要件を満たす場合 738単位
要介護3 (Ⅰ)819単位・(Ⅱ)793単位 ⇒ 800単位/要件を満たす場合 852単位
要介護4 (Ⅰ)950単位・(Ⅱ)919単位 ⇒ 929単位/要件を満たす場合 987単位
要介護5 (Ⅰ)1077単位・(Ⅱ)1043単位 ⇒ 1053単位/要件を満たす場合 1120単位

(※)大規模型のうち以下の要件を満たす場合、通常規模と同等の基本報酬を算定
①リハビリテーションマネジメント加算の算定率が、利用者全体の80%超
②利用者に対するリハビリ専門職の配置が10対1以上

〇介護予防通所リハビリテーション(1月につき)
要支援1 2053単位 ⇒ 2268単位
要支援2 3999単位 ⇒ 4228単位

豪雪地帯等において急な気象状況の悪化等があった場合の所要時間の取扱いの明確化

 現行の所要時間による区分の取扱いでは、現に要した時間ではなく、計画に位置づけられた内容のサービスを行うための標準的な時間によることとされているところ、実際の提供時間が計画上の所要時間よりも、やむを得ず短くなった場合には計画上の単位数を算定して差し支えないものとしている。

 上記「やむを得ず短くなった場合」には、当日の利用者の心身の状況に加えて、降雪等の急な気象状況の悪化等により、利用者宅と事業所間の送迎に平時よりも時間を要した場合も該当する。なお、計画上の所要時間よりも大きく短縮した場合には、計画を変更の上、変更後の所要時間に応じた単位数を算定すること。

機能訓練事業所の共生型サービス、基準該当サービスの提供の拡充★

 共生型自立訓練(機能訓練)または基準該当自立訓練(機能訓練)の提供が可能となることを踏まえ、自立訓練(機能訓練)を提供する際の人員・設備の共有を可能とする

医療機関のリハビリテーション計画書の受け取りの義務化★

 医師等の従業者が、入院中にリハビリを受けていた利用者に対し退院後のリハビリを提供する際に、リハビリ計画を作成するに当たっては、入院中に医療機関が作成したリハビリ実施計画書等を入手し、内容を把握することを義務付ける

退院後早期のリハビリテーション実施に向けた退院時情報連携の推進★

<新設> 退院時共同指導加算 600単位/回(退院につき1回まで)

<算定要件>
 病院または診療所に入院中の者が退院するに当たり、リハビリ事業所の医師または理学療法士、作業療法士もしくは言語聴覚士が、退院前カンファレンスに参加し退院時共同指導(※)を行った後に、当該者に対する初回の通所リハビリを行った場合

(※)利用者・家族に対して、病院または診療所の主治の医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士その他の従業者と利用者の状況等に関する情報を相互に共有した上で、リハビリに必要な指導を共同して行い、その内容をリハビリ計画に反映させること

業務継続計画未策定事業所に対する減算の導入★

<新設> 務継続計画未実施減算(新設) 所定単位数の100分の1を減算

該当要件
○以下の基準に適合していない場合
・業務継続計画(BCP)を策定すること
・当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずること
※2025年3月31日までの間、感染症の予防及びまん延の防止のための指針の整備、および非常災害に関する具体的計画の策定を行っている場合には、減算を適用しない

高齢者虐待防止の推進★

<新設> 高齢者虐待防止措置未実施減算(新設) 所定単位数の100分の1を減算

該当要件
○虐待の発生またはその再発を防止するための以下の措置が講じられていない場合
・虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等の活用可能)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る
・虐待の防止のための指針を整備
・従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施
・上記措置を適切に実施するための担当者を置く

身体的拘束等の適正化の推進★

・利用者または他の利用者等の生命、または身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない
・身体的拘束等を行う場合には、その態様および時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない

リハビリテーション、口腔、栄養の一体的取組の推進

<現行> ⇒ <改定案>
リハビリテーションマネジメント加算(1月につき)
(A)イ 6月以内 560単位 ⇒ (イ) 560単位  
(A)イ 6月超 240単位 ⇒ (イ) 240単位
(A)ロ 6月以内 593単位 ⇒ (ロ) 593単位
(A)ロ 6月超 273単位 ⇒ (ロ) 273単位
(B)イ 6月以内 830単位 ⇒ 廃止
(B)イ 6月超 510単位 ⇒ 廃止
(B)ロ 6月以内 863単位 ⇒ 廃止
(B)ロ 6月超 543単位 ⇒ 廃止

<新設>リハビリテーションマネジメント加算(ハ)(1月につき)
6月以内 793単位
6月超 473単位

<新設>リハビリ事業所の医師が利用者・家族へ説明し同意を得た場合
加算(イ)・(ロ)・(ハ)に加え270単位を加算
※現行の加算(B)イ・ロの医師の説明に係る部分と同要件を設定

<算定要件>
・加算(イ) 現行の加算(A)イと同じ
・加算(ロ) 現行の加算(A)ロと同じ
・加算(ハ)
①リハビリテーションマネジメント加算(ロ)の要件を満たす
②事業所の従業者として、または外部との連携により管理栄養士を1人以上配置
③利用者ごとに、多職種が共同して栄養アセスメントおよび口腔アセスメントを実施
④利用者ごとに言語聴覚士、歯科衛生士または看護職員がその他の職種と共同して口腔の健康状態を評価し、利用者の口腔の健康状態に係る解決すべき課題の把握を行っている
⑤利用者ごとに、関係職種が通所リハビリ計画の内容の情報等や、利用者の口腔の健康状態に関する情報および利用者の栄養状態に関する情報を相互に共有
⑥共有した情報を踏まえ、必要に応じて通所リハビリ計画を見直し、その内容を関係職種に情報提供している

リハビリテーション・個別機能訓練、口腔管理、栄養管理に係る一体的計画書の見直し★

 リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養に係る一体的計画書について、記載項目を整理するとともに、他の様式におけるLIFE提出項目を踏まえた様式に見直す

みなし指定の見直し★

 みなし指定を受けている介護老人保健施設および介護医療院については、当該事業所の医師の配置基準について、当該施設の医師の配置基準を満たすことをもって基準を満たしているものとみなす

リハビリテーションの質の向上に向けた評価(予防のみ)

利用開始月から12月を超えた場合
<現行>
要支援1 1月につき20単位を減算
要支援2 1月につき40単位を減算

<改定後>
要件を満たす場合
要支援1、要支援2 ⇒ 減算なし<新設>
要件を満たさない場合
要支援1 120単位を減算
要支援2 240単位を減算

<減算を適用しない要件>
①3月に1回以上、リハビリ会議を開催し、リハビリに関する専門的な見地から利用者の状況等に関する情報を構成員と共有し、会議の内容を記録するとともに、利用者の状態の変化に応じ、リハビリ計画を見直す
②利用者ごとのリハビリ計画書等の内容等の情報を厚生労働省に提出し、リハビリの提供に当たり当該情報その他リハビリの適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用

事業所評価加算(1月につき) 120単位 ⇒ 廃止

ケアプラン作成に係る「主治の医師等」の明確化★

 ケアマネジャーがケアプランに訪問リハビリを位置付ける際、意見を求めることとされている「主治の医師等」に、入院中の医療機関の医師を含むことを明確化する

入浴介助加算(Ⅱ)の見直し

入浴介助加算(Ⅱ) 60単位(1日につき) ⇒ 変更なし

<算定要件> ※現行の Q&A や留意事項通知で示している内容を告示に明記
①加算(Ⅰ)の要件を満たす
②医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士もしくはケアマネジャーまたは利用者の動作及び浴室の環境の評価を行うことができる福祉用具専門相談員、地域包括支援センターの職員その他住宅改修に関する専門的知識および経験を有する者(以下「医師等」)が、利用者の居宅を訪問し、浴室における当該利用者の動作および浴室の環境を評価。この際、当該居宅の浴室が、利用者自身または家族等の介助により入浴を行うことが難しい環境にある場合には、訪問した医師等が、ケアマネジャー・福祉用具専門相談員と連携し、福祉用具の貸与・購入・住宅改修等の浴室の環境整備に係る助言を行うこと。ただし、医師等による利用者の居宅への訪問が困難な場合には、医師等の指示の下、介護職員が利用者の居宅を訪問し、情報通信機器等を活用して把握した浴室における利用者の動作および浴室の環境を踏まえ、医師等が当該評価・助言を行っても差し支えない
③当該事業所の理学療法士等が、医師等との連携の下、利用者の身体の状況、訪問により把握した居宅の浴室の環境等を踏まえた個別の入浴計画を作成。ただし、個別の入浴計画に相当する内容を通所リハビリ計画に記載することをもって個別の入浴計画の作成に代えることができる
④上記の入浴計画に基づき、個浴または利用者の居宅の状況に近い環境(利用者の居宅の浴室の手すりの位置、使用する浴槽の深さおよび高さ等に合わせて、当該事業所の浴室に福祉用具等を設置することにより、利用者の居宅の浴室の状況を再現しているもの)で、入浴介助を行う

科学的介護推進体制加算の見直し★

○LIFEへのデータ提出頻度について、他のLIFE関連加算と合わせ、少なくとも「3月に1回」に見直す
○その他、LIFE関連加算に共通した見直しを実施
<入力負担軽減に向けたLIFE関連加算に共通する見直し>
・入力項目の定義の明確化や、他の加算と共通する項目の選択肢を統一化
・同一の利用者に複数の加算を算定する場合に、一定の条件下でデータ提出のタイミングを統一できるようにする

介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算の一本化★

介護職員等処遇改善加算を除く加減算後の総報酬単位数に以下の加算率を乗じる。

介護職員等処遇改善加算
(Ⅰ)8.6% (Ⅱ)8.3% (Ⅲ)6.6% (Ⅳ)5.3%

<算定要件>
・一本化後の新加算全体について、職種に着目した配分ルールは設けず、事業所内で柔軟な配分を認める
・新加算のいずれの区分を取得している事業所においても、新加算Ⅳの加算額の1/2以上を月額賃金の改善に充てる
※それまでベースアップ等支援加算を取得していない事業所が、一本化後の新加算を新たに取得する場合には、収入として新たに増加するベースアップ等支援加算相当分の加算額については、その3分の2以上を月額賃金の改善として新たに配分することを求める
※2024年度末までの経過措置期間を設け、経過措置期間中は、現行の3加算の取得状況に基づく加算率を維持した上で、今般の改定による加算率の引上げを受けることができるようにすることなどの激変緩和措置を講じる

※加算率は訪問介護

※加算率は訪問介護

テレワークの取扱い★

 人員配置基準等で具体的な必要数を定めて配置を求めている職種のテレワークに関して、個人情報を適切に管理していること、利用者の処遇に支障が生じないこと等を前提に、取扱いの明確化を行い、職種や業務ごとに具体的な考え方を示す

外国人介護人材に係る人員配置基準上の取扱いの見直し★

次のいずれかに該当するものについては、職員等の配置の基準を定める法令の適用について職員等とみなしても差し支えない
・ 受入れ施設において就労を開始した日から6月を経過した外国人介護職員
・ 受入れ施設において就労を開始した日から6月を経過していない外国人介護職員であって、受入れ施設(適切な研修体制、安全管理体制が整備されているものに限る)が当該外国人介護職員の日本語能力、研修の実施状況、当該受入れ施設の管理者、研修責任者、その他の職員の意見等を勘案し、当該外国人介護職員を職員等の配置の基準を定める法令の適用について職員等とみなすこととしたもの
・ 日本語能力試験N1またはN2に合格した者

運動器機能向上加算の基本報酬への包括化(予防のみ)

<現行> ⇒ <改定後>
(1月につき)
運動器機能向上加算 225単位 ⇒ 廃止(基本報酬に包括化)
選択的サービス複数実施加算Ⅰ 480単位 ⇒ 廃止(栄養改善加算、口腔機能向上加算で評価)
選択的サービス複数実施加算Ⅱ 700単位 ⇒ 一体的サービス提供加算 480単位<新設>

<一体的サービス提供加算 算定要件>
①栄養改善サービスおよび口腔機能向上サービスを実施
②介護予防通所リハビリテーションの提供を受けた日において、利用者に対し栄養改善サービスまたは口腔機能向上サービスのうちいずれかを行う日を1月につき2回以上設ける
③栄養改善加算、口腔機能向上加算を算定していない

特別地域加算、中山間地域等の小規模事業所加算、中山間地域に居住する者へのサービス提供加算の対象地域の明確化★

 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法において、「過疎地域」とみなして同法の規定を適用することとされている地域等が、特別地域加算、中山間地域等の小規模事業所加算及び中山間地域に居住する者へのサービス提供加算の算定対象地域に含まれることを明確化する

送迎に係る取扱いの明確化★

送迎の範囲について
 利用者の自宅と事業所間の送迎を原則とするが、運営上支障が無く、利用者の居住実態(例えば、近隣の親戚の家)がある場所に限り、当該場所への送迎を可能とする

他介護事業所利用者との同乗について
 事業所において、他事業所の従業員が自事業所と雇用契約を結び、自事業所の従業員として送迎を行う場合や、委託契約において送迎業務を委託している場合(共同での委託を含む)には、責任の所在等を明確にした上で、他事業所の利用者との同乗を可能とする

障害福祉サービス利用者との同乗について
 障害福祉サービス事業所が介護サービス事業所と雇用契約や委託契約(共同での委託を含む)を結んだ場合においても、責任の所在等を明確にした上で、障害福祉サービス事業所の利用者も同乗することを可能とする。なお、この場合の障害福祉サービス事業所とは、同一敷地内事業所や併設・隣接事業所など、利用者の利便性を損なわない範囲内の事業所とする

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