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新型コロナ就業制限、介護事業所の裁量に 国が参考事項を提示

新型コロナ就業制限、介護事業所の裁量に 国が参考事項を提示

 厚労省は4月14日、新型コロナの取り扱いが「5類」へ移行する5月8日以降の療養期間の考え方につき事務連絡を行った。

 ▽発症後3日間はウイルス排出量が多く5日後より大きく減少するため、発症後5日間が特に感染リスクが高い▽症状軽快後も一定期間ウイルスを排出する――などの点を踏まえ、介護事業所などが就業制限を行う際の参考情報を提示した。
 5月8日以降は、国が感染症法に基づき外出自粛を要請することはなくなり、外出を控えるかどうかは個人や介護事業者の判断に委ねられる。
大枠は下記の通り、
(1)外出を控えることが推奨される期間
・発症日を0日目として5日間
・5日目に症状がある場合は、症状の軽快後24時間が経過するまで
(2)周りの人への配慮
・その後も発症後10日間が経過するまではウイルス排出の可能性があり、不織布マスクの着用や高齢者等ハイリスク者と接触を避けるなど配慮を行う。
 同居の家族などがコロナにかかった場合、7日目までは発症する可能性があるため、特に5日間は体調に注意し、手洗い等や換気等の基本的感染対策のほか、マスク着用やハイリスク者と接触を控える等の配慮をするよう求めた。
 また、今後、保健所から新型コロナの「濃厚接触者」として特定されることはなくなり、法律に基づく外出自粛も求められなくなる。

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