【速報】認知症対応型共同生活介護 2024年度介護報酬改定単価

【速報】認知症対応型共同生活介護 2024年度介護報酬改定単価

【速報】認知症対応型共同生活介護 2024年度介護報酬改定単価

(1)基本報酬の引き上げ(2)医療連携体制加算の見直し(3)協力医療機関との連携体制の構築★(4)協力医療機関連携加算の創設(5)退居時情報提供加算の創設★(6)高齢者施設等感染対策向上加算の創設★(7)新興感染症等施設療養費の創設★(8)新興感染症発生時等の対応を行う医療機関との連携★(9)業務継続計画未策定事業所に対する減算の導入★(10)高齢者虐待防止の推進★(11)認知症チームケア推進加算の創設★(12)科学的介護推進体制加算の見直し★(13)介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算の一本化★(14)テレワークの取扱い★(15)利用者の安全ならびに介護サービスの質の確保および職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会の設置の義務付け★(16)生産性向上推進体制加算の創設★(17)夜間支援体制加算の見直し★(18)外国人介護人材に係る人員配置基準上の取扱いの見直し★

基本報酬の引き上げ

※単位数は <現行> ⇒ <改定後>

【入居】
1ユニットの場合
要支援2 760単位 ⇒ 761単位
要介護1 764単位 ⇒ 765単位
要介護2 800単位 ⇒ 801単位
要介護3 823単位 ⇒ 824単位
要介護4 840単位 ⇒ 841単位
要介護5 858単位 ⇒ 859単位

2ユニット以上の場合
要支援2 748単位 ⇒ 749単位
要介護1 752単位 ⇒ 753単位
要介護2 787単位 ⇒ 788単位
要介護3 811単位 ⇒ 812単位
要介護4 827単位 ⇒ 828単位
要介護5 844単位 ⇒ 845単位

【短期利用】
1ユニットの場合

要支援2 788単位 ⇒ 789単位
要介護1 792単位 ⇒ 793単位
要介護2 828単位 ⇒ 829単位
要介護3 853単位 ⇒ 854単位
要介護4 869単位 ⇒ 870単位
要介護5 886単位 ⇒ 887単位

2ユニット以上の場合
要支援2 776単位 ⇒ 777単位
要介護1 780単位 ⇒ 781単位
要介護2 816単位 ⇒ 817単位
要介護3 840単位 ⇒ 841単位
要介護4 857単位 ⇒ 858単位
要介護5 873単位 ⇒ 874単位

医療連携体制加算の見直し

 (25159)

協力医療機関との連携体制の構築★

省令改正

ア 協力医療機関を定めるに当たっては、以下の要件を満たす協力医療機関を定めるように努める
① 利用者の病状の急変が生じた場合等において、医師または看護職員が相談対応を行う体制を常時確保している
② 診療の求めがあった場合に、診療を行う体制を常時確保している
イ 1年に1回以上、協力医療機関との間で、利用者の病状の急変が生じた場合等の対応を確認するとともに、当該協力医療機関の名称等について、当該事業所の指定を行った自治体に提出しなければならない
ウ 利用者が協力医療機関等に入院した後に、病状が軽快し、退院が可能となった場合においては、速やかに再入居させることができるように努める

協力医療機関連携加算の創設

協力医療機関連携加算
 協力医療機関が
(1)下記の①、②の要件を満たす場合 100単位/月(新設
 ① 入所者等の病状が急変した場合等において、医師または看護職員が相談対応を行う体制を常時確保している
 ② 高齢者施設等からの診療の求めがあった場合において、診療を行う体制を常時確保している
(2)それ以外の場合 40単位/月(新設

【算定要件等】
 協力医療機関との間で、入所者等の同意を得て、当該入所者等の病歴等の情報を共有する会議を定期的に開催している

退居時情報提供加算の創設★

退居時情報提供加算 250​単位/回(新設

【算定要件等】
 医療機関へ退所する入所者等について、退所後の医療機関に対して入所者等を紹介する際、入所者等の同意を得て、当該入所者等の心身の状況、生活歴等を示す情報を提供した場合に、入所者等1人につき1回に限り算定

高齢者施設等感染対策向上加算の創設★

高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅰ) 10単位/月(新設
高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅱ) 5単位/月(新設

【算定要件等】
高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅰ)
・感染症法第6条第17項に規定する第二種協定指定医療機関との間で、新興感染症の発生時等の対応を行う体制を確保している
・協力医療機関等との間で新興感染症以外の一般的な感染症の発生時等の対応を取り決めるとともに、感染症の発生時等に協力医療機関等と連携し適切に対応している
・<診療報酬における感染対策向上加算>または<外来感染対策向上加算>に係る届出を行った<医療機関>または<地域の医師会>が定期的に行う院内感染対策に関する<研修>または<訓練>に1年に1回以上参加している

高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅱ)
・診療報酬における感染対策向上加算に係る届出を行った医療機関から、3年に1回以上施設内で感染者が発生した場合の感染制御等に係る実地指導を受けている

新興感染症等施設療養費の創設★

新興感染症等施設療養費 240単位/日(新設

【算定要件等】
 入所者等が別に厚生労働大臣が定める感染症※に感染した場合に相談対応、診療、入院調整等を行う医療機関を確保し、かつ、当該感染症に感染した入所者等に対し、適切な感染対策を行った上で、該当する介護サービスを行った場合に、1月に1回、連続する5日を限度として算定
※ 現時点において指定されている感染症はない

新興感染症発生時等の対応を行う医療機関との連携★

省令改正

・施設系サービスおよび居住系サービスについて、利用者及び入所者における新興感染症の発生時等に、感染者の診療等を迅速に対応できる体制を平時から構築しておくため、感染者の診療等を行う協定締結医療機関と連携し、新
興感染症発生時における対応を取り決めるよう努めることとする。
・また、協力医療機関が協定締結医療機関である場合には、当該協力医療機関との間で、新興感染症の発生時等の対応について協議を行うことを義務づける。

業務継続計画未策定事業所に対する減算の導入★

業務継続計画未実施減算
所定単位数の100分の3に相当する単位数を減算(新設

【算定要件等】
・以下の基準に適合していない場合
① 感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービスの提供を継続的に実施するための、および非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(業務継続計画)を策定する
② 当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずる
※ 2025年3月31日までの間、感染症の予防およびまん延の防止のための指針の整備および非常災害に関する具体的計画の策定を行っている場合には、減算を適用しない

高齢者虐待防止の推進★

高齢者虐待防止措置未実施減算
所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算(新設

【算定要件等】
虐待の発生又はその再発を防止するための以下の措置が講じられていない場合
・虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等の活用可能)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る
・ 虐待の防止のための指針を整備する
・ 従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施する
・ 上記措置を適切に実施するための担当者を置く

認知症チームケア推進加算の創設★

認知症チームケア推進加算(Ⅰ) 150単位/月(新設
認知症チームケア推進加算(Ⅱ) 120単位/月(新設
※認知症専門ケア加算(Ⅰ)または(Ⅱ)を算定している場合においては、算定不可。

【算定要件等】
認知症チームケア推進加算(Ⅰ)
(1) 事業所または施設における利用者または入所者の総数のうち、周囲の者による日常生活に対する注意を必要とする認知症の者の占める割合が2分の1以上
(2)認知症の行動・心理症状の予防および出現時の早期対応(以下「予防等」)に資する認知症介護の指導に係る専門的な研修を修了している者または認知症介護に係る専門的な研修および認知症の行動・心理症状の予防等に資するケアプログラムを含んだ研修を修了した者を1名以上配置し、かつ、複数人の介護職員から成る認知症の行動・心理症状に対応するチームを組んでいる
(3) 対象者に対し、個別に認知症の行動・心理症状の評価を計画的に行い、その評価に基づく値を測定し、認知症の行動・心理症状の予防等に資するチームケアを実施している
(4) 認知症の行動・心理症状の予防等に資する認知症ケアについて、カンファレンスの開催、計画の作成、認知症の行動・心理症状の有無及び程度についての定期的な評価、ケアの振り返り、計画の見直し等を行っている

認知症チームケア推進加算(Ⅱ)
・(Ⅰ)の(1)、(3)および(4)に掲げる基準に適合すること。
・ 認知症の行動・心理症状の予防等に資する認知症介護に係る専門的な研修を修了している者を1名以上配置し、か
つ、複数人の介護職員から成る認知症の行動・心理症状に対応するチームを組んでいる

科学的介護推進体制加算の見直し★

○ LIFEへのデータ提出頻度について、他のLIFE関連加算と合わせ、少なくとも「3月に1回」に見直す
○ その他、LIFE関連加算に共通した見直しを実施

<入力負担軽減に向けたLIFE関連加算に共通する見直し>
・入力項目の定義の明確化や、他の加算と共通する項目の選択肢を統一化
・同一の利用者に複数の加算を算定する場合に、一定の条件下でデータ提出のタイミングを統一できるようにする

処遇改善加算の一本化★

介護職員等処遇改善加算を除く加減算後の総報酬単位数に以下の加算率を乗じる

介護職員等処遇改善加算
18.6%
17.8%
15.5%
12.5%

【算定要件等】
・一本化後の新加算全体について、職種に着目した配分ルールは設けず、事業所内で柔軟な配分を認める
・新加算のいずれの区分を取得している事業所においても、新加算Ⅳの加算額の2分の1以上を月額賃金の改善に充てる
※それまでベースアップ等支援加算を取得していない事業所が、一本化後の新加算を新たに取得する場合には、収入として新たに増加するベースアップ等支援加算相当分の加算額については、その3分の2以上を月額賃金の改善として新たに配分することを求める
※2024年度末までの経過措置期間を設け、経過措置期間中は、現行の3加算の取得状況に基づく加算率を維持した上で、今般の改定による加算率の引上げを受けることができるようにすることなどの激変緩和措置を講じる

 (25194)

テレワークの取扱い★

 人員配置基準等で具体的な必要数を定めて配置を求めている職種のテレワークに関して、個人情報を適切に管理していること、利用者の処遇に支障が生じないこと等を前提に、取扱いの明確化を行い、職種や業務ごとに具体的な考え方を示す。

利用者の安全、介護サービスの質の確保、職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会の設置の義務付け★

省令改正

介護現場における生産性の向上に資する取組の促進を図る観点から、現場における課題を抽出および分析した上で、事業所の状況に応じて、利用者の安全ならびに介護サービスの質の確保および職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会の設置を義務付ける。その際、3年間の経過措置期間を設ける。

生産性向上推進体制加算の創設★

生産性向上推進体制加算(Ⅰ) 100単位/月(新設
生産性向上推進体制加算(Ⅱ) 10単位/月(新設

【算定要件等】
生産性向上推進体制加算(Ⅰ)
○ (Ⅱ)の要件を満たし、(Ⅱ)のデータにより業務改善の取組による成果(※1)が確認されている
○ 見守り機器等のテクノロジー(※2)を複数導入している
○ 職員間の適切な役割分担(いわゆる介護助手の活用等)の取組等を行っている
○ 1年以内ごとに1回、業務改善の取組による効果を示すデータの提供(オンラインによる提出)を行う
注:生産性向上に資する取組を従来より進めている施設等においては、(Ⅱ)のデータによる業務改善取組による成果と同等以上のデータを示す等の場合には、(Ⅱ)の加算を取得せず、(Ⅰ)の加算を取得することも可能

生産性向上推進体制加算(Ⅱ)
○ 利用者の安全ならびに介護サービスの質の確保および職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会の開催や必要な安全対策を講じた上で、生産性向上ガイドラインに基づいた改善活動を継続的に行っている
○ 見守り機器等のテクノロジーを1つ以上導入している
○ 1年以内ごとに1回、業務改善の取組による効果を示すデータの提供(オンラインによる提出)を行う

(※1)
○ (Ⅰ)において提供を求めるデータは以下の項目
ア 利用者のQOL等の変化(WHO-5等)
イ 総業務時間及び当該時間に含まれる超過勤務時間の変化
ウ 年次有給休暇の取得状況の変化
エ 心理的負担等の変化(S-18等)
オ 機器の導入による業務時間(直接介護、間接業務、休憩等)の変化(タイムスタディ調査)
〇 (Ⅱ)において求めるデータは、(Ⅰ)で求めるデータのうち、アからウの項目
○ (Ⅰ)における業務改善の取組による成果が確認されていることとは、ケアの質が確保(アが維持又は向上)された上で、職員の業務負担の軽減(イが短縮、ウが維持又は向上)が確認されることをいう

(※2)
○ 見守り機器等のテクノロジーとは、以下のアからウに掲げる機器
ア 見守り機器
イ インカム等の職員間の連絡調整の迅速化に資するICT機器
ウ 介護記録ソフトウェアやスマートフォン等の介護記録の作成の効率化に資するICT機器(複数の機器の連携も含め、データの入力から記録・保存・活用までを一体的に支援するものに限る)
○ 見守り機器等のテクノロジーを複数導入するとは、少なくともアからウまでに掲げる機器は全て使用することであり、その際、アの機器は全ての居室に設置し、イの機器は全ての介護職員が使用する
 なお、アの機器の運用については、事前に利用者の意向を確認することとし、当該利用者の意向に応じ、機器の使用を停止する等の運用は認められるものである

夜間支援体制加算の見直し★

<現行>
夜間支援体制加算(Ⅰ) 50単位/日(共同生活住居の数が1の場合)
夜間支援体制加算(Ⅱ) 25単位/日(共同生活住居の数が2以上の場合)

<改定後>
変更なし

【算定要件等】
 人員配置要件について、現行の算定要件に加え、下記の要件を満たし、夜勤を行う介護従業者が最低基準を0.9人以上上回っている場合にも算定を可能とする。
 ・見守り機器の利用者に対する導入割合が10%
 ・利用者の安全ならびに介護サービスの質の確保および職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員
 会を設置し、必要な検討等が行われている

外国人介護人材に係る人員配置基準上の取扱いの緩和★

蛍光箇所が変更点)
 次のいずれかに該当するものについては、職員等の配置の基準を定める法令の適用について職員等とみなしても差し支えない
・ 受入れ施設において就労を開始した日から6月を経過した外国人介護職員
・ 受入れ施設において就労を開始した日から6月を経過していない外国人介護職員であって、受入れ施設(適切な研修体制、安全管理体制が整備されているものに限る)が当該外国人介護職員の日本語能力、研修の実施状況、当該受入れ施設の管理者、研修責任者、その他の職員の意見等を勘案し、当該外国人介護職員を職員等の配置の基準を定める法令の適用について職員等とみなすこととしたもの
・ 日本語能力試験N1またはN2に合格した者
 (25210)

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