【速報】訪問入浴介護 2024年度介護報酬改定単価
★は予防も含む(1)基本報酬の引き上げ★(2)看取り連携体制加算の創設(3)業務継続計画未策定事業所に対する減算の導入★(4)高齢者虐待防止の推進★(5)身体的拘束等の適正化の推進★(6)訪問系サービスにおける認知症専門ケア加算の見直し★(7)介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算の一本化★(8)テレワークの取扱い★(9)特別地域加算、中山間地域等の小規模事業所加算及び中山間地域に居住する者へのサービス提供加算の対象地域の明確化★(10)特別地域加算の対象地域の見直し★
基本報酬の引き上げ★
介護予防訪問入浴介護 852単位/回 ⇒ 856単位/回
訪問入浴介護 1260単位/回 ⇒ 1266単位/回
看取り連携体制加算の創設
※死亡日および死亡日以前30日以下に限る。
【算定要件等】
・利用者基準
イ 医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがないと診断した者
ロ 看取り期における対応方針に基づき、利用者の状態または家族の求め等に応じ、介護職員、看護職員等から介護記録等利用者に関する記録を活用し行われるサービスについての説明を受け、同意した上でサービスを受けている者(その家族等が説明を受け、同意した上でサービスを受けている者を含む)
・事業所基準
イ 病院、診療所または訪問看護ステーション(以下「訪問看護ステーション等」)との連携により、利用者の状態等に応じた対応ができる連絡体制を確保し、かつ、必要に応じて当該訪問看護ステーション等により訪問看護等が提供されるよう訪問入浴介護を行う日時を当該訪問看護ステーション等と調整している
ロ 看取り期における対応方針を定め、利用開始の際に、利用者またはその家族等に対して、当該対応方針の内容を説明し、同意を得ている
ハ 看取りに関する職員研修を行っている
業務継続計画未策定事業所に対する減算の導入★
所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算(新設)
【算定要件等】
・以下の基準に適合していない場合
① 感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービスの提供を継続的に実施するための、および
非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(業務継続計画)を策定する
② 当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずる
※2025年3月31日までの間、減算を適用しない。
高齢者虐待防止の推進★
所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算(新設)
【算定要件等】
虐待の発生又はその再発を防止するための以下の措置が講じられていない場合
・虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等の活用可能)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る
・ 虐待の防止のための指針を整備する
・ 従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施する
・ 上記措置を適切に実施するための担当者を置く
身体的拘束等の適正化の推進★
・身体的拘束等を行う場合には、その態様および時間、その際の利用者の心身の状況ならびに緊急やむを得ない理由を記録することを義務付ける
訪問系サービスにおける認知症専門ケア加算の見直し★
認知症専門ケア加算(Ⅰ) 3単位/日 ⇒ 変更なし
認知症専門ケア加算(Ⅱ) 4単位/日 ⇒ 変更なし
【算定要件等】
<認知症専門ケア加算(Ⅰ)>
ア 認知症高齢者の日常生活自立度Ⅱ以上の者が利用者の2分の1以上
イ 認知症介護実践リーダー研修等修了者を認知症高齢者の日常生活自立度Ⅱ以上の者が20人未満の場合は1以上、20人以上の場合は1に、当該対象者の数が19を超えて10または端数を増すごとに1を加えて得た数以上配置
ウ 認知症高齢者の日常生活自立度Ⅱ以上の者に対して、専門的な認知症ケアを実施した場合
エ 当該事業所の従業者に対して、認知症ケアに関する留意事項の伝達または技術的指導に係る会議を定期的に開催
<認知症専門ケア加算(Ⅱ)>
ア 認知症専門ケア加算(Ⅰ)のイ・エの要件を満たすこと
イ 認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上の者が利用者の100分の20以上
ウ 認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上の者に対して、専門的な認知症ケアを実施した場合
エ 認知症介護指導者研修修了者を1名以上配置し、事業所全体の認知症ケアの指導等を実施
オ 介護職員、看護職員ごとの認知症ケアに関する研修計画を作成し、研修を実施または実施を予定
介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算の一本化★
介護職員等処遇改善加算
Ⅰ 10.0%
Ⅱ 9.4%
Ⅲ 7.9%
Ⅳ 6.3%
【算定要件等】
・一本化後の新加算全体について、職種に着目した配分ルールは設けず、事業所内で柔軟な配分を認める
・新加算のいずれの区分を取得している事業所においても、新加算Ⅳの加算額の2分の1以上を月額賃金の改善に充てる
※それまでベースアップ等支援加算を取得していない事業所が、一本化後の新加算を新たに取得する場合には、収入として新たに増加するベースアップ等支援加算相当分の加算額については、その3分の2以上を月額賃金の改善として新たに配分することを求める