※6/1施行【速報】居宅療養管理指導 2024年度介護報酬改定単価

※6/1施行【速報】居宅療養管理指導 2024年度介護報酬改定単価

※6/1施行【速報】居宅療養管理指導 2024年度介護報酬改定単価

★は予防も含む(1)基本報酬の引き上げ(2)患者の状態に応じた在宅薬学管理の推進★(3)身体的拘束等の適正化の推進★(4)居宅療養管理指導における管理栄養士及び歯科衛生士等の通所サービス利用者に対する介入の充実★(5)居宅療養管理指導におけるがん末期の者に対する歯科衛生士等の介入の充実★(6)管理栄養士による居宅療養管理指導の算定回数の見直し★(7)薬剤師による情報通信機器を用いた服薬指導の評価の見直し★(8)特別地域加算、中山間地域等の小規模事業所加算及び中山間地域に居住する者へのサービス提供加算の対象地域の明確化★(9)特別地域加算の対象地域の見直し★(10)居宅療養管理指導における高齢者虐待防止措置及び業務継続計画の策定等に係る経過措置期間の延長★

基本報酬の引き上げ

※単位数は <現行> ⇒ <改定後>

○医師が行う場合
(1)居宅療養管理指導(Ⅰ)
(Ⅱ以外の場合に算定)
単一建物居住者が1人: 514単位 ⇒ 515単位
単一建物居住者が2~9人: 486単位 ⇒ 487単位
単一建物居住者が10人以上: 445単位 ⇒ 446単位
(2)居宅療養管理指導(Ⅱ)
(在宅時医学総合管理料等を算定する利用者を対象とする場合に算定)
単一建物居住者が1人: 298単位 ⇒ 299単位
単一建物居住者が2~9人: 286単位 ⇒ 287単位
単一建物居住者が10人以上: 259単位 ⇒ 260単位

○歯科医師が行う場合
単一建物居住者が1人: 516単位 ⇒ 517単位
単一建物居住者が2~9人: 486単位 ⇒ 487単位
単一建物居住者が10人以上: 440単位 ⇒ 441単位

○薬剤師が行う場合
(1)病院または診療所の薬剤師
単一建物居住者が1人: 565単位 ⇒ 566単位
単一建物居住者が2~9人: 416単位 ⇒ 417単位
単一建物居住者が10人以上: 379単位 ⇒ 380単位
(2)薬局の薬剤師
単一建物居住者が1人: 517単位 ⇒ 518単位
単一建物居住者が2~9人: 378単位 ⇒ 379単位
単一建物居住者が10人以上: 341単位 ⇒ 342単位
情報通信機器を用いて行う場合: 45単位 ⇒ 46単位

○管理栄養士が行う場合
(1)当該事業所の管理栄養士
単一建物居住者が1人: 544単位 ⇒ 545単位
単一建物居住者が2~9人: 486単位 ⇒ 487単位
単一建物居住者が10人以上: 443単位 ⇒ 444単位
(2)当該事業所以外の管理栄養士
単一建物居住者が1人: 524単位 ⇒ 525単位
単一建物居住者が2~9人: 466単位 ⇒ 467単位
単一建物居住者が10人以上: 423単位 ⇒ 424単位

○歯科衛生士が行う場合
単一建物居住者が1人: 361単位 ⇒ 362単位
単一建物居住者が2~9人: 325単位 ⇒ 326単位
単一建物居住者が10人以上: 294単位 ⇒ 295単位

患者の状態に応じた在宅薬学管理の推進★

医療用麻薬持続注射療法加算 250単位/回(新設)
在宅中心静脈栄養法加算 150単位/回(新設)

【算定要件等】
医療用麻薬持続注射療法加算
・在宅で医療用麻薬持続注射療法を行っている利用者に対して、その投与および保管の状況、副作用の有無等について当該利用者またはその家族等に確認し、必要な薬学的管理指導を行った場合に、1回につき250単位を所定単位数に加算
※ 疼痛緩和のために厚生労働大臣が定める特別な薬剤の投薬が行われている利用者に対して、必要な薬学的管理指導を行っている場合に算定する加算(100単位)との併算定は不可
・麻薬および向精神薬取締法第3条の規定による麻薬小売業者の免許を受けている
・医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第39条第1項の規定による高度管理医療機器の販売業の許可を受けている

在宅中心静脈栄養法加算
・在宅中心静脈栄養法を行っている利用者に対して、その投与および保管の状況、配合変化の有無について確認し、必要な薬学的管理指導を行った場合に、1回につき150単位を所定単位数に加算
・医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第39条第1項の規定による高度管理医療機器の販売業の許可を受けているまたは同法第39条の3第1項の規定による管理医療機器の販売業の届出を行っている

<終末期におけるがん以外の在宅患者への薬学管理>(変更)
・在宅の利用者であって通院が困難なものに対して、薬局の薬剤師が、医師または歯科医師の指示に基づき、当該薬剤師が策定した薬学的管理指導計画に基づき、当該利用者を訪問し、薬学的な管理指導を行い、介護支援専門員に対する居宅サービス計画の策定等に必要な情報提供を行った場合に、単一建物居住者の人数に従い、1月に4回を限度として、所定単位数を算定
 ただし、薬局の薬剤師にあっては、以下の者に対して、当該利用者を訪問し、薬学的な管理指導等を行った場合は、1週に2回、かつ、1月に8回を限度として、所定単位数を算定
イ 末期の悪性腫瘍の者
ロ 中心静脈栄養を受けている者
ハ 注射による麻薬の投与を受けている者

身体的拘束等の適正化の推進★

・利用者または他の利用者等の生命または身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない
・身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況ならびに緊急やむを得ない理由を記録することを義務付ける

管理栄養士及び歯科衛生士等の通所サービス利用者に対する介入の充実★

【算定要件等】
<現行>
ニ 管理栄養士が行う場合
注1 在宅の利用者であって通院または通所が困難なものに対して、(中略)1月に2回を限度として、所定単位数を算定
ホ 歯科衛生士等が行う場合
注1 在宅の利用者であって通院または通所が困難なものに対して、(中略)1月に4回を限度として、所定単位数を算定

<改定後>
ニ 管理栄養士が行う場合
注1 在宅の利用者であって通院が困難なものに対して、(中略)1月に2回を限度として、所定単位数を算定
ホ 歯科衛生士等が行う場合
注1 在宅の利用者であって通院が困難なものに対して、(中略)1月に4回を限度として、所定単位数を算定
 (24705)

がん末期の者に対する歯科衛生士等の介入の充実★

【算定要件等】
・利用者に対して訪問歯科診療を行った歯科医師の指示に基づき、当該利用者を訪問し、実地指導を行った場合に、単一建物居住者(当該利用者が居住する建物に居住する者のうち、当該指定居宅療養管理指導事業所の歯科衛生士等が、同一月に指定居宅療養管理指導を行っているもの)の人数に従い、1月に4回(がん末期の利用者については、1月に6回)を限度として、所定単位数を算定

管理栄養士による居宅療養管理指導の算定回数の見直し★

【算定要件等】
・ 計画的な医学的管理を行っている医師が、利用者の急性増悪等により一時的に頻回の栄養管理を行う必要がある旨の特別の指示を行う
・ 利用者を訪問し、栄養管理に係る情報提供および指導または助言を行う
・ 特別の指示に基づく管理栄養士による居宅療養管理指導は、その指示の日から30日間に限り、従来の居宅療養管理指導の限度回数(1月に2回)を超えて、2回を限度として行うことができる
 (24710)

薬剤師による情報通信機器を用いた服薬指導の評価の見直し★

<現行>
情報通信機器を用いた場合 45単位/回(月1回まで)

<改定後>
46単位/回(月4回まで)

【算定要件等】
<現行>
・診療報酬における在宅時医学総合管理料に規定する訪問診療の実施に伴い、処方箋が交付された利用者
・指定居宅サービス介護給付費単位数表の居宅療養管理指導費のハ(2)を月に1回算定している

<改定後>
ともに削除

特別地域加算、中山間地域等の小規模事業所加算及び中山間地域に居住する者へのサービス提供加算の対象地域の明確化★

 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法において、「過疎地域」とみなして同法の規定を適用することとされている地域等が、特別地域加算、中山間地域等の小規模事業所加算および中山間地域に居住する者へのサービス提供加算の算定対象地域に含まれることを明確化する。

特別地域加算の対象地域の見直し★

 過疎地域その他の地域で、人口密度が希薄、交通が不便等の理由によりサービスの確保が著しく困難であると認められる地域であって、特別地域加算の対象として告示で定めるものについて、前回の改正以降、新たに加除する必要が生じた地域において、都道府県および市町村から加除の必要性等を聴取した上で、見直しを行う。

高齢者虐待防止措置及び業務継続計画の策定等に係る経過措置期間の延長★

 事業所のほとんどがみなし指定であることや、体制整備に関する更なる周知の必要性等を踏まえ、2024年3月31日までとされている以下の義務付けに係る経過措置期間を3年間延長する。

省令改正
ア 虐待の発生又はその再発を防止するための措置
イ 業務継続計画の策定等

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