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厚労省 居宅介護支援費の逓減制適用、一律「45件以上」提案

厚労省 居宅介護支援費の逓減制適用、一律「45件以上」提案

 厚生労働省は11月6日の社会保障審議会介護給付費分科会(分科会長=田辺国昭・国立社会保障・人口問題研究所所長)で、居宅介護支援をテーマに取り上げ、基本報酬の逓減制適用について、現行の「40件以上」から「45件以上」への一律緩和を提案した。

要支援者は3分の1カウントへ

 前回改定では、ICT活用や事務職員の配置を要件として45件からの適用としたが、今回の厚労省案は要件を設けない一律緩和となる。事務職員の配置に加え、今年4月から稼働したケアプランデータ連携システムを活用している場合には、「50件以上」とさらに緩和する案も提示。さらに、現行では2分の1としている要支援者の取扱い件数についても「3分の1」へ緩和する案も提示している。

標準担当件数も見直しを提案

 これらの緩和に合わせて、「ケアマネ1人35件」の標準担当件数を以下のように見直す案も示されている。

新・居宅介護支援費(Ⅰ・44件以下)の場合
要介護者の数に要支援者の数に1/3を乗じた数を加えた数が44又はその端数を増すごとに1とする
新・居宅介護支援費(Ⅱ・50件以下)の場合
要介護者の数に要支援者の数に1/3を乗じた数を加えた数が49又はその端数を増すごとに1とする

 通常の新(Ⅰ)か、事務職配置+ケアプランデータ連携システム利用を要件とする新(Ⅱ)かのどちらを算定するかで分ける提案をした。標準担当件数と報酬請求上の持ち件数の整合性を図る考えだ。

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