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5月8日 厚労省通知 ICT活用・オンライン等での介護認定審査会の実施継続

5月8日 厚労省通知 ICT活用・オンライン等での介護認定審査会の実施継続

 5月8日、厚労省は、介護認定審査会の簡素化に関する各自治体でのヒアリング調査の結果と、ICTを活用したオンライン等での認定審査会の実施が引き続き可能である旨を通達した。

 要介護認定は、認定調査票や主治医意見書を基に、介護認定審査会で判定が行われる。要介護者が増加し、迅速かつ適正に認定を実施することが求められる中、18年4月以降▽第1号被保険者▽更新申請▽コンピュータ判定結果が前回の要介護度と一致▽前回の有効期間が12か月以上▽要介護1・要支援2であり状態判定で「安定」▽要介護認定等基準時間が一段階重い要介護度に達するまでの時間区分が3分以上――の6つの要件を満たす場合に認定審査会を簡素化できるようになった。
 これらの要件は、前回の一次・二次判定の要介護度と、審査時のコンピュータ判定結果の変更がなかった場合、約96%がその後の二次判定でも要介護度の変更がなかった調査結果などに基づく。
 今回、厚労省は、簡素化を実施する人口規模5万人以下から20万人以上の6つの広域連合・自治体にヒアリング調査を行い結果を公表した。
 21年4~9月の間の簡素化実施件数の割合は全体の31.0~40.9%であった。効果として、審査会回数や時間の減少、認定に要する期間の短縮などが挙げられた。
 一方で、判定の信頼性が不明確であることや、自治体の独自ルールにより対象者が増えないことなどへの懸念が示された。また、事務負担に関しては、「軽減した」との意見と、「事前準備に手間がかかる」との意見が分かれた。
 また、先に厚労省は、20年2月の新型コロナによる要介護認定の臨時的取扱いにより、ICT等の環境整備を条件に、特定の場所に集まっての認定審査会の実施が不要と示した。
 今回の通知では改めて、業務効率化や、参加者の日程調整等の事務負担を軽減するために、今後もICTを活用したオンライン等での認定審査会の実施が可能である旨が示された。

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