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処遇改善3加算の書類簡素化、2月末ごろ新様式を通知

処遇改善3加算の書類簡素化、2月末ごろ新様式を通知

 介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算、介護職員等ベースアップ等支援加算の3加算の算定に必要な書類の様式が簡素化される。1月16日の社会保障審議会介護給付費分科会で厚生労働省が提案し、了承された。現行の計画書と実績報告書で、3加算それぞれで前年度と比較する計算を簡略化し、事業所ごとの内訳も省略する。簡素化により、事業所のさらなる取得推進を図る。

計画書「前年度との賃金額比較の省略」

 計画書は①今年度の賃金改善見込額が、3加算それぞれの見込額を上回ることを確認する。②前年度との比較は求めず、加算以外の部分で賃金を下げないことの誓約を求める。

 現行では、加算以外の部分で賃金が下げられていないことを確認するため、3加算それぞれの対象者ごとに、前年度と比較して算出した賃金改善額が加算額を上回っているか確認していた(図)。今回、計画書では誓約で省略するように見直す。

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 現行と同様、利用者数の大幅な減少など、結果として加算以外の部分で賃金が下がった場合には、その事情を届け出ることで算定要件を満たす。

実績報告書「3加算の賃金額比較の一本化」

 実績報告書では①計画書と同様、今年度の賃金改善額が、それぞれ加算額以上であることを確認する。②前年度との比較は3種類それぞれの加算の対象者ごとではなく、3加算一体で計算する。

 具体的には、「今年度の賃金総額」から「3加算の賃金改善額の積み上げ額」を引いた額を前年度と比較して、加算以外の部分で賃金を下げていないことを確認する。
 
 計画書は誓約、実績報告書では3加算一体の計算とすることで簡素化を図る。

事業所ごとの内訳の記載を不要に

 また計画書・実績報告書共通の見直しとして、事業所ごとの内訳の記載を不要とし、法人単位で確認するように見直す。現行の様式では、複数の事業所を運営している法人の場合、賃金総額や賃金改善額等について、事業所ごとの内訳を記載する必要がある。

 厚労省は、今年2月末ごろに様式変更の通知を発出するとしている。これにより、計画書は23年度分(年度当初から算定する場合は今年4月15日が提出締切予定)から適用、実績報告書は今年度分(今年6月頃が提出締切予定)から適用される。

 同省によると、22年4月時点で処遇改善加算の取得状況は対象事業所の93.4%、特定加算は75.1%となっている。ベア加算創設前に補助金として交付された介護職員処遇改善支援補助金の交付割合も75.1%だった(特定加算と同補助金は、算定要件である処遇改善加算算定事業所を母数にした割合。全対象事業所ベースではそれぞれ70.2%、69.9%)。今回の簡素化や研修会開催や社会保険労務士などを派遣する取得促進事業でさらなる取得の推進を目指す。

(シルバー産業新聞2023年2月10日号)

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