24年介護報酬改定のポイント【各サービスの共通事項】
社会保障審議会介護給付費分科会が12月19日に公表した「24年度介護報酬改定に関する審議報告」から、24年介護報酬改定の全容をまとめた。★=予防サービス含む
①感染症対応力の向上 【(地域密着型)特定施設★、認知症対応型共同生活介護★、(地域密着型)特養、老健、介護医療院】
(ア)新興感染症の発生時等の医療機関(協定締結医療機関)との連携体制の構築(イ)一般的な感染症(新型コロナウイルス感染症を含む)について、協力医療機関等と感染症発生時における診療等の対応の取り決め、当該協力医療機関等と連携しての適切な対応(ウ)感染症対策を行う医療機関等や地域医師会の感染対策の定期的な研修に参加し、助言や指導を受けること、感染対策を行う医療機関から、施設内で感染者が発生した場合の感染制御等の実地指導を受けること。
②施設内療養を行う高齢者施設等への対応 【(地域密着型)特定施設★、認知症対応型共同生活介護★、(地域密着型)特養、老健、介護医療院】
③新興感染症発生時等の対応を行う医療機関との連携 【(地域密着型)特定施設★、認知症対応型共同生活介護★、(地域密着型)特養、老健、介護医療院】
④平時からの認知症の行動・心理症状の予防、早期対応の推進 【認知症対応型共同生活介護★、(地域密着型)特養、老健、介護医療院】
⑤リハビリ・機能訓練、口腔、栄養の一体的取組の推進 【(地域密着型)特養、老健、介護医療院】
(ア)口腔衛生管理加算(Ⅱ)および栄養マネジメント強化加算を算定(イ)リハビリ実施計画等の内容について、リハビリ・機能訓練、口腔、栄養の情報を関係職種間で一体的に共有。必要に応じてLIFEに提出した情報を活用(ウ)共有した情報を踏まえ、リハビリ実施計画または個別機能訓練計画について必要な見直しを行い、その内容を関係職種で共有
⑥リハビリ・個別機能訓練、口腔管理、栄養管理に係る一体的計画書の見直し 【通所リハ★、(地域密着型)通所介護、認知症対応型通所介護★、(地域密着型)特養、老健、介護医療院】
⑦訪問系、短期入所系サービスにおける口腔管理に係る連携の強化 【訪問介護、訪問看護★、訪問リハ★、短期入所生活介護(療養介護)★、定期巡回】
⑧ユニットケア施設管理者研修の努力義務化 【短期入所生活介護(療養介護)★、(地域密着型)特養、老健、介護医療院】
⑨科学的介護推進体制加算の見直し 【(地域密着型)通所介護、認知症対応型通所介護★、通所リハ★、(地域密着型)特定施設★、小多機★、認知症対応型共同生活介護★、看多機、(地域密着型)特養、老健、介護医療院】
(ア)加算の入力項目の定義の明確化や他の加算との共通項目の見直し等を実施(イ)LIFEへのデータ提出頻度は、少なくとも「6月に1回」から「3月に1回」に見直す(ウ)初回のデータ提出時期を、他のLIFE関連加算と揃えることを可能とする。
⑩アウトカム評価の充実のためのADL維持等加算の見直し 【(地域密着型)通所介護、認知症対応型通所介護、(地域密着型)特定施設、(地域密着型)特養】
⑪アウトカム評価の充実のための排せつ支援加算の見直し 【看多機、(地域密着型)特養、老健、介護医療院】
(ア)排せつ状態の改善等の評価に加え、尿道カテーテルの抜去も新たに評価を行う(イ)医師または医師と連携した看護師の評価を少なくとも「6月に1回」から「3月に1回」に見直す(ウ)加算の様式は入力項目の定義の明確化や他の加算との共通項目の見直し等を実施(エ)初回のデータ提出時期は他のLIFE関連加算と揃えることを可能とする。
⑫アウトカム評価の充実のための褥瘡マネジメント加算等の見直し 【看多機、(地域密着型)特養、老健、介護医療院】
(ア)施設入所時または利用開始時に既に発生していた褥瘡の治癒についても評価を行う(イ)加算の様式は入力項目の定義の明確化や他の加算との共通項目の見直し等を実施(ウ)初回のデータ提出時期は、他のLIFE関連加算と揃えることを可能とする。
⑬介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算の一本化 【訪問介護、訪問入浴介護★、(地域密着型)通所介護、療養通所介護、認知症対応型通所介護★、通所リハ★、短期入所生活介護(療養介護)★、(地域密着型)特定施設★、定期巡回、夜間対応型訪問介護、小多機★、認知症対応型共同生活介護★、看多機、(地域密着型)特養、老健、介護医療院】
以下の見直しを行う。
(ア)職種間の賃金配分は、職種に着目した配分ルールは設けず、一本化後の新加算全体について、事業所内で柔軟な配分を認める(イ)新加算の配分方法は、新加算のいずれの区分を取得している事業所においても、一番下の区分の加算額の2分の1以上を月額賃金の改善に充てること。その際、それまでベースアップ等支援加算の未取得の事業所が、一本化後の新加算を新たに取得する場合には、収入として新たに増加するベースアップ等支援加算相当分の加算額の3分の2以上を月額賃金の改善として新たに配分すること(ウ)職場環境等要件は、生産性向上および経営の協働化に係る項目を中心に、人材確保に向け、より効果的な要件とする観点で見直しを行う。
⑭外国人介護人材に係る人員配置基準上の取扱いの見直し 【通所系★、短期入所系★、居住系★、多機能系★、施設系サービス】
(ア)一定の経験のある職員とチームでケアを行う体制とすること(イ)安全対策担当者の配置、指針の整備や研修の実施など、組織的に安全対策を実施する体制を整備していること。
⑮特別地域加算、中山間地域等の小規模事業所加算および中山間地域に居住する者へのサービス提供加算の対象地域の明確化 【訪問介護、訪問入浴介護★、訪問看護★、訪問リハ★、居宅療養管理指導★、通所介護、地域密着型通所介護★、認知症対応型通所介護★、通所リハ★、福祉用具貸与★、定期巡回、夜間対応型訪問介護、療養通所介護、小多機★、看多機、居宅介護支援】
⑯特別地域加算の対象地域の見直し 【訪問介護、訪問入浴介護★、訪問看護★、訪問リハ★、居宅療養管理指導★、福祉用具貸与★、定期巡回、夜間対応型訪問介護、小多機★、看多機、居宅介護支援】
⑰地域区分
※1(ア)次の場合は、当該地域の隣接地域に設定された地域区分のうち、一番低いまたは高い地域区分までの範囲で引上げまたは引下げを認める(ⅰ)当該地域の地域区分よりも高いまたは低い地域に全て囲まれている場合(ⅱ)当該地域の地域区分よりも高いまたは低い級地が設定された地域に複数隣接し、かつ、その地域の中に当該地域と4級地以上の級地差がある地域が含まれている場合。なお、引上げは、地域手当の級地設定がある自治体を除く(ⅲ)当該地域の地域区分よりも高いまたは低い級地が設定された地域に囲まれており、かつ、同じ地域区分との隣接が単一(引下げの場合を除く)の場合。なお、引上げは、地域手当の級地設定がある自治体を除く。(イ)5級地以上の級地差がある地域と隣接している場合は、4級地差になるまでの範囲で引上げまたは引下げを認める。
(注1)隣接する地域の状況は、同一都道府県内のみの状況に基づき判断することもできる(アⅰのみ)。
(注2)広域連合は、構成自治体に適用されている区分の範囲内で選択することを認めているが、2023年度末に解散する場合について、激変緩和措置を設ける。
(注3)自治体の境界の過半が海に面している地域にあっては、イの例外として、3級地差以上の級地差であっても2級地差になるまで引上げを認める。
(注4)障害福祉サービス等報酬および子ども・子育て支援制度における公定価格の両方の地域区分が、経過措置等による特別な事情で介護報酬の級地より高い場合、その範囲内において、隣接する高い級地のうち最も低い区分まで引上げができる。
※2 15年度の地域区分の見直しに当たり、報酬単価の大幅な変更を緩和する観点から、従前の設定値と見直し後の設定値の範囲内で選択できる。