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通所系「3%加算」「規模区分特例」、新型コロナは今年度も算定対象

通所系「3%加算」「規模区分特例」、新型コロナは今年度も算定対象

 通所系サービスの「3%加算」「規模区分特例」について、2023年度も引き続き、新型コロナウイルスを算定対象の感染症とする。厚生労働省が3月8日に公表した「全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議」の資料で改めて周知した。

 3%加算、規模区分特例は、感染症や災害の発生を理由として利用者数が減少した場合に算定できる。21年度改定で新設された。また、昨年度中に3%加算を算定した事業所が今年度再算定することは可能。これらの対応は、今年2月にQ&Aで示されていたもので、改めて周知した。今後もし、今年度中に同加算や特例の対象外とする場合は、別途、事務連絡を発出するとしている。

<参考>令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.13)(令和5年2月15日)

【対象サービス】通所介護、通所リハビリテーション、地域密着型通所介護、(介護予防)認知症対応型通所介護

○3%加算・規模区分の特例(3%加算・規模区分の特例の令和5年度の取扱い)
問1 新型コロナウイルス感染症は、3%加算や規模区分の特例の対象となる感染症とされているが、令和5年度も引き続き同加算や特例の対象となる感染症と考えてよいか。  

(答)
 新型コロナウイルス感染症は、令和5年度も引き続き同加算や特例の対象となる感染症である。なお、同年度中に同加算や特例の対象外とすることとする場合は、事務連絡によりお示しする。

○3%加算(3%加算を令和4年度に算定した事業所の取扱い)
問2 令和4年度中の利用延人員数の減少に基づき3%加算を算定した事業所が、令和5年度に再び同加算を算定することはできるか。

(答)
 令和5年度においても算定可能である。この場合、令和5年度の同加算の算定に当たっては、減少月の利用延人員数が、令和4年度の1月当たりの平均利用延人員数から100分の5以上減少していることが必要である。算定方法の具体例は別添(別添資料は、以下より、PDFファイルをダウンロードできます)を参照されたい。

令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.13)

001058923.pdf (275 KB)

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