介護職員処遇改善支援補助金に関するQ&A(Vol.3)

介護職員処遇改善支援補助金に関するQ&A(Vol.3)

介護職員処遇改善支援補助金に関するQ&A(Vol.3)

 厚生労働省は3月23日、事務連絡「介護職員処遇改善支援補助金に関するQ&A(Vol.2)」を発出した。内容は以下の通り。

問1 前年度に通常よりも多く賞与を支払った等の理由により、前年度の賃金の総額(基準額)が例年よりも高くなり、本補助金による賃金改善を行っても前年度からの賃金の増加額が補助金の額を上回らない場合、本補助金の申請はできないのか。

(答)
 前年度の賃金の総額については、令和3年2月から9月までの8カ月間の賃金の総額を記載することとしているが、これにより難い合理的な理由がある場合には、他の適切な方法により前年度の賃金の総額を推定することとしている。また、介護職員処遇改善加算等においては、独自の賃金改善の具体的な取組内容と算定根拠を記載することで、前年度の介護職員の賃金の総額から独自の賃金改善額を控除することを可能としている。

 そのため、前年度に通常よりも多く賞与を支払っていた等の理由により、前年度の賃金の総額(基準額)が例年よりも高くなり、前年度からの賃金の増加額が補助金の額を上回らなかった場合、処遇改善加算等の計画書を本補助金の計画書とあわせて提出することで、処遇改善加算等において控除された独自の賃金改善額や、その取組内容及び算定根拠を明らかにすることにより、本補助金における基準額についても、処遇改善加算等の計画書における独自の賃金改善額と同額を控除して推定することが可能である。

問2 休止していた事業所が令和4年2月から9月の間に再開した場合、本補助金を申請することは可能か。

(答)
 新規開設事業所と同様に(介護職員処遇改善支援補助金に関するQ&A問21参照)、要件を満たす場合には本補助金の対象となる。なお、休止前に本補助金を受けていた場合は、休止前と再開後それぞれの期間について計画書及び実績報告書の提出が必要であり、事業所が休止する場合の取扱いについては「介護職員処遇改善支援補助金に関するQ&A」問22も参照されたい。

【参考】介護職員処遇改善支援補助金に関するQ&A 問21
問21 原則として、令和4年2月分から賃金改善を実施することが要件とされており、本年4月以降に新規開設する事業所は令和4年2・3月分の賃金改善を行うことができないが、本補助金の対象となるか。

(答)
 本年4月以降に新規開設する事業所については、その他の要件を満たす場合には、本補助金の対象となる。

【参考】介護職員処遇改善支援補助金に関するQ&A 問22
問22 以下の①から③に該当する事業所について、本補助金の対象となるか。
①令和4年2月分の賃金改善を実施したが、同年3月に事業所を休廃止した場合
②令和4年2月分から4月分まで賃金改善を実施し、同年4月に処遇改善計画書を提出したが、同年4月末に事業所を休廃止した場合
③令和4年2月分から5月分まで賃金改善を実施し、同年4月に処遇改善計画書を提出し、同年5月に交付決定が行われたが、同年5月末に事業所を休廃止した場合

(答)
 ①の場合は、交付申請時に事業所が存在しない、又は休止中のため、対象とならない。また、②及び③の場合は、当該事業所に実績報告書の提出を求め、本補助金の支給要件を満たすことが確認できた場合には対象となる。

問3 都道府県の圏域を超えて所在する複数の介護サービス事業所等を有する介護事業所等が、法人で一括して処遇改善支援補助金計画書および処遇改善支援補助金実績報告書を作成する際、当該都道府県ごとに別個の計画書等を作成し提出することが必要か。

(答)
 処遇改善加算等の計画書および実績報告書の作成を法人単位で行う場合、

・法人において処遇改善加算等により賃金改善を行った総額が、法人における処遇改善加算等による収入額を上回ることが必要であるが、

・提出先の都道府県ごとに処遇改善計画書等を書き分けることまでは不要であり、指定権者をまたぐ複数事業所について、法人単位で一括して処遇改善計画書を作成することは可能であるが、この取扱いについては、本補助金においても同様とする。

 なお、補助金を取得する事業所は、補助金別紙様式2-2の「補助金取得予定」欄に「○」を記入し、各都道府県から、当該欄に「○」が記入され、かつ、「事業所の所在地」欄に自都道府県の名称が記載された事業所について補助金の支払い等が行われる。

<参考>平成24年度介護報酬改定に関するQ&A(vol.1)(平成24年3月16日)問226

【参考】平成24年度介護報酬改定に関するQ&A(vol.1)問226
問226 介護職員処遇改善計画書、実績報告の様式を変更してもよいか。

(答)
 3月16日付け老発0316第2号通知で様式例をお示ししたとおりであり、指定権者をまたいで複数事業所を一括して法人単位で介護職員処遇改善計画書を作成することもあり、事務の簡素化の観点から、特段の事情のない限り同様式例を活用して頂きたい。

問4 処遇改善支援補助金計画書および処遇改善支援補助金実績報告書において、介護サービスと介護予防サービスのいずれも提供している事業者が、処遇改善支援補助金計画書及び処遇改善支援補助金実績報告書に「サービス名」を記入する際、介護サービスと介護予防サービスとを区別して記載することが必要か。

(答)
 補助金の交付事務において、都道府県及び国保連合会が交付対象となる事業所やサービスを適切に特定した上で補助金額の算出等を行うため、介護サービスと介護予防サービスとを区別して様式に記載することが必要となる。

 例えば、短期入所生活介護サービス事業所と介護予防短期入所生活介護サービス事業所が同一の事業所番号で紐付いている場合、両事業所がともに介護職員処遇改善支援補助金を取得するためには、補助金別紙様式2-2「サービス名」の欄に、両事業所を区別し、2行に分けて記載すること。その際、(f-1)、(f-2)、(g-1)、(g-2)の列について、両事業所の賃金改善の見込額を区別して記入することが難しい場合は、介護サービスに一括計上(介護予防サービスはゼロまたは空欄)とすることも可能であること。

<参考:記入例(補助金別紙様式2-2)>

<参考:記入例(補助金別紙様式2-2)>

問5 A法人の運営するX事業所が、法人の吸収合併等により、B法人が令和4年4月1日から運営することになった場合の2・3月からの賃上げに係る要件の取扱いについて、A法人が運営していた期間についても補助金の対象とすることは可能か。

(答)
 事業所を運営する法人が吸収合併等を行う場合の2・3月からの賃上げに係る要件の取扱いについては、事業所の職員に変更がない等、吸収合併等の前後で事業所が実質的に継続して運営されると都道府県において認める場合、以下の取扱いにより、その前後において、それぞれ補助金の対象とすることが可能である。

 ・X事業所について、A法人の処遇改善計画書には2・3月分を、B法人の処遇改善計画書には4~9月分の計画を記入する。実績報告書についても同様の取扱いとする。

<参考>「事業所の吸収分割等に伴う事務の簡素化について」(令和2年8月3日付け厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室ほか連名事務連絡)

<参考>「事業所の吸収分割等に伴う事務の簡素化について」

事業所の吸収分割等に伴う事務の簡素化について.pdf (121 KB)
問6 A法人の運営するX事業所を別のサービスに変更した場合の取扱いについて、変更前の期間についても補助金の対象とすることは可能か。

(答)
 事業所の職員に変更がない等、サービス変更の前後で事業所が実質的に継続して運営されると都道府県において認める場合、補助金の対象とすることが可能。なお、処遇改善計画書及び実績報告書の個表には、それぞれの事業について期間を分けて2行分記載すること。

<参考:記入例(補助金別紙様式2-2)>

<参考:記入例(補助金別紙様式2-2)>

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