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へき地のオンライン診療、自宅外の公民館等でも受診可能に

へき地のオンライン診療、自宅外の公民館等でも受診可能に

 医師と患者が遠隔で診療を行うオンライン診療について、厚生労働省は5月18日に「へき地等において特例的に医師が常駐しないオンライン診療のための診療所の開設について」を発出、デジタル機器に不慣れな高齢者の医療アクセスを確保するため、へき地の公民館等での実施を認める旨の通知を示した。

 現行指針では、患者がオンライン診療を受ける場所は医療提供施設、または患者の居宅等に限られている。これについて政府は昨年6月の規制改革実施計画で、デジタル機器に不慣れな高齢者を想定し、例えば地域の公民館等で他の人のサポートを受けながらオンライン診療を利用できるよう、ルールを緩和する方針を提示していた。

 今回の通知では、受診機会が十分に確保されていないエリアがあるへき地などに限定し、医師が常駐せずオンライン診療を行うための診療所の開設を特例で認めることとした。

 当該診療所の管理者は、当該診療所のスタッフと常時連絡を取れる体制を確保。 都道府県は概ね1年毎に、「オンライン診療の適切な実施に関する指針」を遵守可能な体制が整っていることを、実地調査も通じて確認するとともに、オンライン診療の実施件数について報告を求める。

 「へき地」に該当するのは無医地区、準無医地区、離島振興対策実施地域として指定された「離島の地域」、奄美群島、小笠原諸島、沖縄振興特別措置法に規定する離島のほか、準無医地区と同程度に医療の確保が必要な地区。

 ただ、規制改革実施計画ではエリアをへき地に限定していなかったため、翌19日の同省「医療・介護・感染症対策ワーキング・グループ」では、都市部も含めたエリアの再検討を促す意見が相次いだ。

へき地等において特例的に医師が常駐しないオンライン診療のための診療所の開設について
https://ajhc.or.jp/siryo/20230518-1.pdf
(医政総発0518第1号 令和5年5月18日)

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