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認定医療法人制度を26年末まで延長、厚労省-持ち分なしへの移行期限は5年以内に

認定医療法人制度を26年末まで延長、厚労省-持ち分なしへの移行期限は5年以内に

 厚生労働省は、持ち分有りから持ち分なし医療法人への移行計画の認定制度に対する期限が、これまでの2023年9月30日から26年12月31日に延長されたと各都道府県に19日付で通知した。

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