マスク着用、3月13日から個人判断に 介護施設従事者らは着用推奨
政府は5月8日に新型コロナウイルス感染症を「2類相当」から「5類」へ引き下げる方針を示したが、それに先立ち、厚生労働省は新型コロナウイルス感染症対策本部の決定を受けて、全国自治体の衛生主管部(局)宛に「マスク着用の考え方の見直し等について(令和5年3月13日以降の取扱い)」を発出した。
1.見直しの概要
・国民への周知期間や各業界団体・事業者の準備期間も考慮し、3月13日から適用。学校におけるマスク着用の見直しは4月1日から適用する。
2.着用が効果的な場面の周知等
・医療機関受診時
・高齢者等重症化リスクが高い者が多く入所する医療機関や施設等への訪問時
・通勤ラッシュ時等混雑した電車やバスに乗車する時 [概ね全員の着席が可能であるもの(新幹線、通勤ライナー、高速バス、貸切バス等)を除く]
・その他、新型コロナの流行期に重症化リスクの高い者が混雑した場所に行く時
3.症状がある場合等の対応
4.学校における対応
・併せて、教育委員会・学校に対し、下記を周知し適切な対応を求める。
基礎疾患等の様々な事情により、引き続きマスク着用を希望する児童生徒に対し適切に配慮し、換気の確保等の必要な対策を講じる。
感染状況に応じて、学校・教員が着用を促すような場合も、児童生徒や保護者等の主体的な判断が尊重されるよう着脱を強いることがないようにする。
4月1日より前に実施の卒業式では、児童生徒等はマスクを着用せず出席することを基本とし、その際の考え方を示す。
5.医療機関や高齢者施設等における対応
6.事業者における対応
・各業界団体は必要に応じ、「業種別ガイドライン」の見直しを行い、現場や利用者へ周知する。




