23年度最低賃金改定

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23年度最低賃金改定

厚生労働省から、2023年度地域別最低賃金改定の目安が発表されました。

 前年度比の上げ幅は43円と過去最大です。引き上げ金額は、都道府県によって異なります。下の表をご参照ください。目安どおりに各都道府県で引上げが行われた場合の全国加重平均は1004円となります。1000円を越えるのは東京、神奈川、大阪、埼玉、千葉、愛知、京都、兵庫の8都府県となる見込みです。最低賃金改定日は10月頃です。都道府県によって改定日が異なりますので、厚生労働省のホームぺージなどで確認が必要です。

最低賃金の計算方法

 最低賃金額以上の賃金になっているか確認をしましょう。①時給②日給③月給制④①から③の組み合わせの計算方法です。
 ①時間給≧最低賃金額(時間額)
 ②日給÷1日の所定労働時間≧最低賃金額(時間額)ただし、日額が定められている特定(産業別)最低賃金が適用される場合には、日給≧最低賃金額
 ③月給÷1カ月平均所定労働時間≧最低賃金額(時間額)
 ④①から③の2種類の計算方法で賃金を支給される場合は、それぞれの計算式により時間額に換算し、それを合計したものと最低賃金額(時間額)を比較します。
※1カ月平均所定労働時間の計算方法は、1年間の所定労働日数×1日の所定労働時間÷12カ月と計算します。

最低賃金の対象

 最低賃金の対象となる賃金は、毎月支払われる基本的な賃金です。最低賃金の対象から除外される賃金がありますので、注意が必要です。
 除外される賃金は、臨時に支払われる賃金(結婚手当など)、1カ月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)、所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金など)、所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など)、午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など)、精皆勤手当、通勤手当、家族手当です。

 月給制で賃金を支給している場合の計算例です。基本給18万、職務手当2万、家族手当1万、年間総労働日数240日、1日8時間勤務の場合(18万+2万)÷(240日×8時間÷12カ月)=1250円。
 家族手当は最低賃金に含まれないため、計算式から除かれます。例の場合、1250円が最低賃金額以上になっているかを確認します。
  最低賃金は、発効された日の勤務から対象となります。給与計算の際に慌てないよう、早めに確認しましょう。

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