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【速報】居宅介護支援・介護予防支援 2024年度介護報酬改定単価

【速報】居宅介護支援・介護予防支援 2024年度介護報酬改定単価

(1)居宅介護支援・介護予防支援の基本報酬(2)特定事業所加算の見直し(3)他のサービス事業所との連携によるモニタリング(4)入院時情報連携加算の見直し (5)通院時情報連携加算の見直し (6)ターミナルケアマネジメント加算等の見直し (7)業務継続計画未策定事業所に対する減算の導入 (8)高齢者虐待防止の推進(9)身体的拘束等の適正化の推進(10)ケアプラン作成に係る「主治の医師等」の明確化 (11)テレワークの取扱い(12)公正中立性の確保のための取組の見直し (13)介護支援専門員1人当たりの取扱件数(報酬・基準) (14)同一建物に居住する利用者へのケアマネジメント (15)特別地域加算、中山間地域等の小規模事業所加算及び中山間地域に居住する者へのサービス提供加算の対象地域の明確化(16)特別地域加算の対象地域の見直し

居宅介護支援・介護予防支援の基本報酬

〇居宅介護支援費(Ⅰ)
・居宅介護支援費(Ⅱ)を算定していない事業所

<改定前 ⇒ 改定後>
○居宅介護支援(ⅰ)
要介護1・2   1,076単位 ⇒ 1,086単位
要介護3・4・5 1,398単位 ⇒ 1,411単位

○居宅介護支援(ⅱ)
要介護1・2   539単位 ⇒ 544単位
要介護3・4・5 698単位 ⇒ 704単位

○居宅介護支援(ⅲ)
要介護1・2   323単位 ⇒ 326単位
要介護3・4・5 418単位 ⇒ 422単位

〇居宅介護支援費(Ⅱ)
・指定居宅サービス事業者等との間で居宅サービス計画に係るデータを電子的に送受信するためのシステム(国民健康保険中央会が運用する「ケアプランデータ連携システム」)の活用及び事務職員の配置を行っている事業所

<改定前 ⇒ 改定後>
○居宅介護支援(ⅰ)
要介護1・2   1,076単位 ⇒ 1,086単位
要介護3・4・5 1,398単位 ⇒  1,411単位

○居宅介護支援(ⅱ)
要介護1・2   522単位 ⇒ 527単位
要介護3・4・5  677単位 ⇒ 683単位

○居宅介護支援(ⅲ)
要介護1・2   313単位 ⇒ 316単位
要介護3・4・5 406単位 ⇒ 410単位

〇介護予防支援費

<改定前 ⇒ 改定後>
・地域包括支援センターが行う場合   438単位 ⇒ 442単位
・指定居宅介護支援事業所が行う場合  472単位(新設)

特定事業所加算の見直し

特定事業所加算の算定要件について以下の見直しを行う。

ア 「ヤングケアラー、障害者、生活困窮者、難病患者等、他制度に関する知識等に関する事例検討会、研修等に参加していること」を要件とするとともに、評価の充実を行う。
イ (主任)介護支援専門員の専任要件について、居宅介護支援事業者が介護予防支援の提供や地域包括支援センターの委託を受けて総合相談支援事業を行う場合は、これらの事業との兼務が可能である旨を明確化する。
ウ 事業所における毎月の確認作業等の手間を軽減する観点から、運営基準減算に係る要件を削除する。
エ 介護支援専門員が取り扱う1人当たりの利用者数について、居宅介護支援費の見直しを踏まえた対応を行う。

<改定前 ⇒ 改定後>
特定事業所加算(Ⅰ) 505単位/月 ⇒ 519単位/月
特定事業所加算(Ⅱ) 407単位/月 ⇒ 421単位/月
特定事業所加算(Ⅲ) 309単位/月 ⇒ 323単位/月
特定事業所加算(A) 100単位/月 ⇒ 114単位/月

他のサービス事業所との連携によるモニタリング

人材の有効活用及び指定居宅サービス事業者等との連携促進によるケアマネジメントの質の向上の観点から、以下の要件を設けた上で、テレビ電話装置その他の情報通信機器を活用したモニタリングを可能とする見直しを行う。

ア 利用者の同意を得ること。
イ サービス担当者会議等において、次に掲げる事項について主治医、担当者その他の関係者の合意を得ていること。
ⅰ 利用者の状態が安定していること。
ⅱ 利用者がテレビ電話装置等を介して意思疎通ができること(家族のサポートがある場合も含む)。
ⅲ テレビ電話装置等を活用したモニタリングでは収集できない情報について、他のサービス事業者との連携により情報を収集すること。
ウ 少なくとも2月に1回(介護予防支援の場合は6月に1回)は利用者の居宅を訪問すること。

入院時情報連携加算の見直し

〇入院時情報連携加算(Ⅰ)
<改定前 ⇒ 改定後>
200単位/月 ⇒ 250単位/月
利用者が病院又は診療所に入院した日のうちに、当該病院又は診療所の職員に対して当該利用者に係る必要な情報を提供していること。
※ 入院日以前の情報提供を含む。
※ 営業時間終了後又は営業日以外の日に入院した場合は、入院日の翌日を含む。

〇入院時情報連携加算(Ⅱ)
<改定前 ⇒ 改定後>
100単位/月 ⇒ 200単位/月(変更)
利用者が病院又は診療所に入院した日の翌日又は翌々日に、当該病院又は診療所の職員に対して当該利用者に係る必要な情報を提供していること。
※ 営業時間終了後に入院した場合であって、入院日から起算して3日目が営業日でない場合は、その翌日を含む。

通院時情報連携加算の見直し

通院時情報連携加算について、利用者の口腔衛生の状況等を適切に把握し、医療と介護の連携を強化した上でケアマネジメントの質の向上を図る観点から、医師の診察を受ける際の介護支援専門員の同席に加え、利用者が歯科医師の診察を受ける際に介護支援専門員が同席した場合を同加算の対象とする見直しを行う。

<改定前 ⇒ 改定後>
通院時情報連携加算 50単位 ⇒  変更なし

算定要件等
利用者が病院又は診療所において医師又は歯科医師の診察を受けるときに介護支援専門員が同席し、医師又は歯科医師等に対して当該利用者の心身の状況や生活環境等の当該利用者に係る必要な情報の提供を行うとともに、医師又は歯科医師等から当該利用者に関する必要な情報の提供を受けた上で、居宅サービス計画に記録した場合は、利用者1人につき1月に1回を限度として所定単位数を加算する。

ターミナルケアマネジメント加算等の見直し

○ターミナルケアマネジメント加算

算定要件等
<改定前>
在宅で死亡した利用者(末期の悪性腫瘍の患者に限る。)に対して、その死亡日及び死亡日前14日以内に2日以上、当該利用者又はその家族の同意を得て、当該利用者の居宅を訪問し、当該利用者の心身の状況等を記録し、主治の医師及び居宅サービス計画に位置付けた居宅サービス事業者に提供した場合

<改定後>
在宅で死亡した利用者に対して、終末期の医療やケアの方針に関する当該利用者又はその家族の意向を把握した上で、その死亡日及び死亡日前14日以内に2日以上、当該利用者又はその家族の同意を得て、当該利用者の居宅を訪問し、当該利用者の心身の状況等を記録し、主治の医師及び居宅サービス計画に位置付けた居宅サービス事業者に提供した場合

〇特定事業所医療介護連携加算

算定要件等
<改定前>
前々年度の3月から前年度の2月までの間においてターミナルケアマネジメント加算を5回以上算定していること。

<改定後>
前々年度の3月から前年度の2月までの間においてターミナルケアマネジメント加算を15回以上算定していること。

業務継続計画未策定事業所に対する減算の導入

業務継続計画未実施減算
所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算(新設)

算定要件等
・以下の基準に適合していない場合
 ① 感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービスの提供を継続的に実施するための、および非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(業務継続計画)を策定する
 ② 当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずる
※2025年3月31日までの間、減算を適用しない。

高齢者虐待防止の推進

<改定前>
なし

<改定後>
高齢者虐待防止措置未実施減算 ⇒ 所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算(新設)

算定要件等
以下の措置が講じられていない場合
 ・虐待防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等の活用可)を定期的に開催し、従業者へ周知徹底
 ・虐待防止の指針を整備
 ・従業者への、虐待防止のための研修の定期的実施
 ・上記措置を実施するための担当者の設置

身体拘束等の適正化の推進

<改定前>
なし

<改定後>
身体拘束廃止未実施減算 ⇒ 所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算(新設)

算定要件等
以下の措置が講じられていない場合
 ・ 身体的拘束等を行う場合には、その態様および時間、入所者の心身の状況並びに緊急でやむを得ない理由を記録
 ・ 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を3月に1回以上開催し、介護職員その他従業者に周知徹底
 ・ 身体的拘束等の適正化のための指針を整備
 ・ 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施

ケアプラン作成にかかる「主治の医師等」の明確化

退院後早期に介護保険のリハビリテーションを開始することを可能とする観点から、介護支援専門員が居宅サービス計画に通所リハビリテーション・訪問リハビリテーションを位置付ける際に意見を求めることとされている「主治の医師等」に、入院中の医療機関の医師を含むことを明確化する。

算定要件等
○ 居宅介護支援等の具体的取扱方針に以下の規定を追加する

<指定居宅介護支援の具体的取扱方針>
 訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション等については、主治の医師等がその必要性を認めたものに限られるものであることから、介護支援専門員は、これらの医療サービスを居宅サービス計画に位置付ける場合にあっては主治の医師等の指示があることを確認しなければならない。
 このため,利用者がこれらの医療サービスを希望している場合その他必要な場合には、介護支援専門員は、あらかじめ、利用者の同意を得て主治の医師等の意見を求めるとともに、主治の医師等とのより円滑な連携に資するよう、当該意見を踏まえて作成した居宅サービス計画については,意見を求めた主治の医師等に交付しなければならない。なお、交付の方法については、対面のほか、郵送やメール等によることも差し支えない。
 また、ここで意見を求める「主治の医師等」については、要介護認定の申請のために主治医意見書を記載した医師に限定されないことに留意すること。特に、訪問リハビリテーション及び通所リハビリテーションについては、医療機関からの退院患者において、退院後のリハビリテーションの早期開始を推進する観点から、入院中の医療機関の医師による意見を踏まえて、速やかに医療サービスを含む居宅サービス計画を作成することが望ましい。(後略)

テレワークの取扱い

人員配置基準等で具体的な必要数を定めて配置を求めている職種のテレワークに関して、個人情報を適切に管理していること、利用者の処遇に支障が生じないこと等を前提に、取扱いの明確化を行い、職種や業務ごとに具体的な考え方を示す。

公正中立性の確保のための取組の緩和

事業者の負担軽減を図るため、次に掲げる事項に関して利用者に説明し、理解を得ることを居宅介護支援事業者の義務から努力義務へ緩和する。

ア 前6か月間に作成したケアプランにおける、訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護及び福祉用具貸与の各サービスの割合
イ 前6か月間に作成したケアプランにおける、訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護及び福祉用具貸与の各サービスにおける、同一事業者によって提供されたものの割合

介護支援専門員1人当たりの取扱件数

介護支援専門員の員数

<改定前>
利用者の数が35又はその端数を増すごとに1とする。

<改定後>
・ 利用者の数(指定介護予防支援を行う場合にあっては、当該事業所における指定居宅介護支援の利用者の数に当該事業所における指定介護予防支援の利用者の数に3分の1を乗じた数を加えた数。)が44又はその端数を増すごとに一とする。

指定居宅介護支援事業所が、ケアプランデータ連携システムを利用し、かつ、事務職員を配置している場合は、利用者の数が49又はその端数を増すごとに一とする。

同一建物に居住する利用者へのケアマネジメント

<改定前>
なし

<改定後>
同一建物に居住する利用者へのケアマネジメント 所定単位数の95%を算定(新設)

算定要件等
対象となる利用者
・ 指定居宅介護支援事業所の所在する建物と同一の敷地内、隣接する敷地内の建物又は指定居宅介護支援事業所と同一の建物に居住する利用者
・ 指定居宅介護支援事業所における1月当たりの利用者が同一の建物に20人以上居住する建物(上記を除く)に居住する利用者

特別地域加算、中山間地域等の小規模事業所加算、中山間地域に居住する者へのサービス提供加算の対象地域の明確化

 (25079)

過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法において、「過疎地域」とみなして同法の規定の適用地域等が、特別地域加算、中山間地域等の小規模事業所加算、中山間地域に居住する者へのサービス提供加算の算定対象地域に含まれることを明確化する。

厚生労働大臣が定める中山間地域等の地域(平成21年厚生労働省告示第83号)および厚生労働大臣が定める地域(平成24年厚生労働省告示第120号)の規定を以下のように改正する。

<改定前>
過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和三年法律第十九号)第二条第一項に規定する過疎地域

<改定後>
過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和三年法律第十九号)第二条第二項により公示された過疎地域

特別地域加算の対象地域の見直し

過疎地域その他の地域で、人口密度が希薄、交通が不便等の理由によりサービスの確保が著しく困難であると認められる地域であって、特別地域加算の対象として告示で定めるものについて、前回の改正以降、新たに加除する必要が生じた地域において、都道府県及び市町村から加除の必要性等を聴取した上で、見直しを行う。

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