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※6/1施行【速報】訪問看護 2024年度介護報酬改定単価

※6/1施行【速報】訪問看護 2024年度介護報酬改定単価

★は予防も含む(1)基本報酬の見直し(2)専門性の高い看護師による訪問看護の評価★(3)円滑な在宅移行に向けた看護師による退院当日訪問の推進★(4)訪問看護等におけるターミナルケア加算の見直し (5)情報通信機器を用いた死亡診断の補助に関する評価(6)業務継続計画未策定事業所に対する減算の導入★(7)高齢者虐待防止の推進★(8)身体的拘束等の適正化の推進★ (9)口腔管理に係る連携★(10)テレワークの取扱い★(11)24時間対応体制の充実★(12)24時間対応のニーズに対する即応体制の確保★(13)退院時共同指導の指導内容の提供方法の柔軟化★(14)理学療法士等による訪問看護の評価の見直し★(15)特別地域加算、中山間地域等の小規模事業所加算、中山間地域に居住する者へのサービス提供加算の対象地域の明確化★(16)特別地域加算の対象地域の見直し★

基本報酬の見直し

※単位数は <現行> ⇒ <改定後>

訪問看護
○訪問看護ステーションの場合
20分未満 313単位 ⇒ 314単位
30分未満 470単位 ⇒ 471単位
30分~1時間未満 821単位 ⇒ 823単位
1時間~1時間30分未満 1125単位 ⇒ 1128単位

・理学療法士、作業療法士、言語聴覚士の場合(1回につき)
293単位 ⇒ 294単位283単位284単位

○病院または診療所の場合
20分未満 265単位 ⇒ 266単位255単位256単位
30分未満 398単位 ⇒ 399単位381単位382単位
30分~1時間未満 573単位 ⇒ 574単位552単位553単位
1時間~1時間30分未満 842単位 ⇒ 844単位812単位814単位

○定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所と連携する場合(1月につき)
2954単位 ⇒ 2961単位

介護予防訪問看護
○訪問看護ステーションの場合
20分未満 302単位 ⇒ 303単位
30分未満 450単位 ⇒ 451単位
30分~1時間未満 792単位 ⇒ 794単位
1時間~1時間30分未満 1087単位 ⇒ 1090単位

・理学療法士、作業療法士、言語聴覚士の場合(1回につき)
283単位 ⇒ 284単位

○病院または診療所の場合
20分未満 255単位 ⇒ 256単位
30分未満 381単位 ⇒ 382単位
30分~1時間未満 552単位 ⇒ 553単位
1時間~1時間30分未満 812単位 ⇒ 814単位

専門性の高い看護師による訪問看護の評価★

<新設> 専門管理加算 250単位/月

<算定要件>
 以下イ・ロの看護師が訪問看護の実施に関する計画的な管理を行った場合。

イ 緩和ケア、褥瘡ケアまたは人工肛門ケアおよび人工膀胱ケアに係る専門の研修を受けた看護師
・悪性腫瘍の鎮痛療法又は化学療法を行っている利用者
・真皮を越える褥瘡の状態にある利用者
・人工肛門または人工膀胱を造設している者で管理が困難な利用者

ロ 特定行為研修を修了した看護師
・診療報酬における手順書加算を算定する利用者
※対象の特定行為:気管カニューレの交換、胃ろうカテーテル若しくは腸ろうカテーテル又は胃ろうボタンの交換、膀胱ろうカテーテルの交換、褥瘡または慢性創傷の治療における血流のない壊死組織の除去、創傷に対する陰圧閉鎖療法、持続点滴中の高カロリー輸液の投与量の調整、脱水症状に対する輸液による補正

円滑な在宅移行に向けた看護師による退院当日訪問の推進★

<現行> 初回加算 300単位/月

<改定後> 初回加算(Ⅰ)350単位/月<新設>、(Ⅱ)300単位/月
※(Ⅰ)(Ⅱ)は併算定不可
※(Ⅱ)は現行の初回加算と同じ

<加算(Ⅰ)の算定要件>
 新規に訪問看護計画書を作成した利用者に対して、病院、診療所等から退院した日に訪問看護事業所の看護師が初回の訪問看護を行った場合

訪問看護等におけるターミナルケア加算の見直し

<現行> ターミナルケア加算 2000単位/死亡月

<改定後>ターミナルケア加算 2500単位/死亡月

<算定要件>変更なし

情報通信機器を用いた死亡診断の補助に関する評価

<新設> 遠隔死亡診断補助加算 150単位/回

<算定要件>
情報通信機器を用いた在宅での看取りに係る研修を受けた看護師が、医科診療報酬点数表の区分番号C001の注8(医科診療報酬点数表の区分番号C001―2 の注6の規定により準用する場合(指定特定施設入居者生活介護事業者の指定を受けている有料老人ホームその他これに準ずる施設が算定する場合を除く)を含む)に規定する死亡診断加算を算定する利用者(別に厚生労働大臣が定める地域に居住する利用者に限る)について、その主治医の指示に基づき、情報通信機器を用いて医師の死亡診断の補助を行った場合

業務継続計画未策定事業所に対する減算の導入★

<新設> 業務継続計画未実施減算 所定単位数の100分の1を減算
※2025年4月1日より適用

<算定要件>
以下の基準に適合していない場合
①感染症や非常災害の発生時に、利用者に対するサービスの提供を継続的に実施するための、および非常時
の体制で早期の業務再開を図るための計画(業務継続計画)を策定
②当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずる

高齢者虐待防止の推進★

<新設> 高齢者虐待防止措置未実施減算 所定単位数の100分の1を減算

<算定要件>
虐待の発生またはその再発を防止するための以下の措置が講じられていない場合
①虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等の活用可能)を定期的に開催するとともに、そ
の結果について、従業者に周知徹底を図る
②虐待の防止のための指針を整備
③従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施
④上記措置を適切に実施するための担当者を置く

身体的拘束等の適正化の推進★

・利用者または他の利用者等の生命または身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない
・身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況ならびに緊急やむを得ない理由を記録することを義務付ける

口腔管理に係る連携

<新設> 口腔連携強化加算 50単位/回 (月1回まで)

<算定要件>
①事業所の従業者が、口腔の健康状態の評価を実施した場合において、利用者の同意を得て、歯科医療機関およびケアマネジャーに対し、当該評価の結果を情報提供した場合。事業所は利用者の口腔の健康状態に係る評価を行うに当たって、診療報酬の歯科点数表区分番号C000に掲げる歯科訪問診療料の算定の実績がある歯科医療機関の歯科医師または歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、当該従業者からの相談等に対応する体制を確保し、その旨を文書等で取り決めていること

テレワークの取扱い★

 人員配置基準等で具体的な必要数を定めて配置を求めている職種のテレワークに関して、個人情報を適切に管理していること、利用者の処遇に支障が生じないこと等を前提に、取扱いの明確化を行い、職種や業務ごとに具体的な考え方を示す

24時間対応体制の充実

<現行>
緊急時訪問看護加算
・訪問看護ステーションの場合 574単位/月
・病院または診療所の場合 315単位/月
・一体型定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の場合 315単位/月

<改定後>
緊急時訪問看護加算(Ⅰ)<新設>
・訪問看護ステーションの場合 600単位/月
・病院または診療所の場合 325単位/月
・一体型定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の場合 325単位/月
緊急時訪問看護加算(Ⅱ) ※現行の加算(Ⅰ)と同じ

<加算(Ⅰ)の算定要件>
①利用者・家族等から電話等により看護に関する意見を求められた場合に常時対応できる体制にある
②緊急時訪問における看護業務の負担の軽減に資する十分な業務管理等の体制の整備が行われている

24時間対応のニーズに対する即応体制の確保

 次の(ア)~(カ)のいずれにも該当し、24時間対応体制に係る連絡相談に支障がない体制を構築している場合には、24時間対応体制に係る連絡相談を担当する者について、当該訪問看護ステーションの保健師または看護師以外の職員(以下「看護師等以外の職員」)でも差し支えない。

(ア)看護師等以外の職員が利用者またはその家族等からの電話等による連絡及び相談に対応する際のマニュアルを整備
(イ)緊急の訪問看護の必要性の判断を保健師又は看護師が速やかに行える連絡体制及び緊急の訪問看護が可能な体制を整備
(ウ)当該訪問看護ステーションの管理者は、連絡相談を担当する看護師等以外の職員の勤務体制および勤務状況を明らかにする
(エ)看護師等以外の職員は、電話等により連絡および相談を受けた際に、保健師又は看護師へ報告すること。報告を受けた保健師または看護師は、当該報告内容等を訪問看護記録書に記録する
(オ)(ア)~(エ)について、利用者・家族等に説明し、同意を得る
(カ)訪問看護事業者は、連絡相談を担当する看護師等以外の職員に関して都道府県知事に届け出る

退院時共同指導の指導内容の提供方法の柔軟化★

 退院時共同指導加算について、指導内容を文書以外の方法で提供することを可能とする

理学療法士等による訪問看護の評価の見直し★

以下の要件を満たす場合、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士による訪問について減算を行う。

訪問看護
<新設>1回につき8単位を減算

介護予防訪問看護
<新設>1回につき8単位を減算(※)

12月を超えて行う場合
<現行>1回につき5単位を減算

<改定後>
・(※)の減算を算定している場合 1回につき15単位をさらに減算
・(※)の減算を算定していない場合 1回につき5単位を減算

特別地域加算、中山間地域等の小規模事業所加算および中山間地域に居住する者へのサービス提供加算の対象地域の明確化★

 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法において、「過疎地域」とみなして同法の規定を適用することとされている地域等が、特別地域加算、中山間地域等の小規模事業所加算及び中山間地域に居住する者へのサービス提供加算の算定対象地域に含まれることを明確化する

特別地域加算の対象地域の見直し★

過疎地域その他の地域で、人口密度が希薄、交通が不便等の理由によりサービスの確保が著しく困難であると認められる地域であって、特別地域加算の対象として告示で定めるものについて、前回の改正以降、新たに加除する必要が生じた地域において、都道府県および市町村から加除の必要性等を聴取した上で、見直しを行う

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