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特養の特例入所対象者「自治体が必要と認める事情も考慮」

特養の特例入所対象者「自治体が必要と認める事情も考慮」

 厚生労働省は4月7日、高齢者支援課長通知「指定介護老人福祉施設の入所に関する指針について」を一部改正した。特養の特例入所の対象者について、「各自治体が必要と認める事情があれば、それも考慮すること」と記述が加えられ、「認知症」「知的障害・精神障害」「虐待」「単身世帯」に限らず、地域の実情に応じた運用ができることを周知した。

 特養・地域密着型特養への入所は、2015年度から原則として要介護度3以上に限定されている。ただし、居宅で日常生活を営むことが困難なことについてやむを得ない事由がある場合は、要介護1・2の特例的な入所、いわゆる「特例入所」が認められている。

 具体的には、同通知で①認知症②知的障害・精神障害③虐待④単身世帯――の事情を考慮することと示していたが、今回の改正では、さらに「地域の実情等を踏まえ、各自治体において必要と認める事情があれば、それも考慮すること」と明記。認知症などに理由を限定せず、地域の実情に応じた柔軟な運用を認める形だ。

 特例入所については、空床が生じている特養もある中、「地域によって運用にばらつきがある」などの指摘もされていた。そこで、昨年12月に社会保障審議会介護保険部会が取りまとめた意見書で、「改めて、特例入所の趣旨の明確化を図るなど、地域における実情を踏まえた適切な運用を図ることが適当」と位置付け、今回の通知改正に至った。

新旧対象「指定介護老人福祉施設等の入所に関する指針について」

新旧対照表.pdf (113 KB)

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