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BCP策定「あと2年と考えず、 小さく始めてみよう」

BCP策定「あと2年と考えず、 小さく始めてみよう」

 2021年度の介護報酬改定で、全介護サービス事業所に義務化された業務継続計画(BCP)の策定。経過措置期間は残り2年となったが、終息が見えぬコロナ禍やLIFEを始めとする報酬改定、さらに直近では介護職員処遇改善支援補助金の対応も重なり、「なかなか手をつけられない」という事業者の声も聞こえてくる。厚生労働省の「介護サービス類型に応じたBCP作成支援」検討委員会で委員長を務めた本田茂樹氏は、「着手小局」の気持ちでまず取り掛かることが重要だと呼びかけている。

ハザードマップを貼るだけでも意識は変わる

 改めて、BCPとは自然災害や感染症などの不測の事態が発生しても、重要な事業を中断させない、または中断してもできる限り短時間で復旧させ、継続していくための計画です。新型コロナウイルス感染症の流行に伴う緊急事態宣言下でも、介護サービスには感染予防策を徹底しながら継続的なサービス提供が求められていました。基盤である介護サービスが途絶えてしまうと、利用者や家族の生活が成り立たなくなってしまうからです。そこで、国は全ての介護サービス事業者を対象に、感染症や自然災害が発生した場合のBCP策定を義務付けました。

 BCP策定の支援ツールとして、厚生労働省はひな形とガイドラインなどをまとめ、ホームページで公開しています。例えば、新型コロナのひな形では、▽意思決定者、担当者の決定▽職員・入所者の体調管理▽施設内出入り者の記録管理▽(防護服、消毒液などの)保管先・在庫量の確認、備蓄――などの対応事項があります。ポイントや留意点をガイドラインで確認しながら策定ができるようになっています。

 「ガイドラインやひな形の存在は知っているが、まだ中を見ていない」という方には、ざっとでもいいのでまず目を通して、全体像をつかんでもらいたいです。ひな形を埋められるところから埋めてもらうのでも構いませんし、ハザードマップを事業所内に掲示するだけでも意識は変わるはずです。

 BCP以外にもいろいろな対応に追われ、事業者は多忙を極めていますが、いつ起こるかわからない非常事態に備えて、できる限り早く取り組みを始めてもらいたいと思います。初めから完璧な計画を作ろうとするとどうしても腰が重くなりがちです。「着眼大局、着手小局」の気持ちで、小さく始めて徐々にブラッシュアップを重ねていきましょう。

業務継続のための「優先順位」 をつける

 想定外の事態に首尾よく対応することは非常に難しいものです。BCP策定を通じて、さまざまなシチュエーションを想定し、対策を練ることが重要です。例えば災害時の避難などは手順と準備が全てといっていいでしょう。「認知症や車いすの方を速やかに避難させるためには」「配置が薄い夜間帯の役割分担は」などの対応を明確にしておく必要があります。

 災害発生時・感染症流行時には、業務継続のため「優先順位をつける」ことも大切です。

 例えばマンパワーが制限される中で、従来通りのケア全てを行おうとするのではなく、命を守る医療ケアや食事、排泄などを優先し、入浴は清拭で対応したり、回数を減らしたりということが考えられます。

 自然災害の場合は、被害を受けるのは職員、建物・設備、そしてライフラインのすべてであるのに対し、新型コロナなどの感染症で影響を受けるのは主として人であり、業務継続は主に職員のやりくりが中心になります。

 こうした業務の優先順位もBCPで明らかにしておくようにしましょう。

(シルバー産業新聞2022年3月10日号)

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