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厚労省案「モニタリング、オンライン実施も可能に」

厚労省案「モニタリング、オンライン実施も可能に」

 厚生労働省は11月6日の社会保障審議会介護給付費分科会(分科会長=田辺国昭・国立社会保障・人口問題研究所所長)を開催した。居宅介護支援のモニタリングについて、月1回(介護予防支援は3月に1回)以上の訪問を原則としつつ、一定の要件を設けた上で、テレビ電話などを活用したモニタリングを認める提案がされた。

「2月に1回」訪問など要件

 具体的な要件案は、以下の3点を挙げた。

①利用者の同意を得ること
②サービス担当者会議などで、主治医、サービス事業者などから以下の合意が得られていること
・利用者の状態が安定していること(主治医の所見なども踏まえ、頻繁なプラン変更が想定されないなど)
・利用者がテレビ電話装置などを介して意思表示できること(家族のサポートがある場合も含む)
・テレビ電話装置などを活用したモニタリングでは収集できない情報は、他のサービス事業者との連携により情報を収集すること(情報連携シートなどの様式を用いた情報連携の仕組みを想定)
③少なくとも2月に1回(介護予防支援の場合は6月に1回)は利用者の居宅を訪問すること

 厚労省によると、ケアマネジャー1人当たりの月間の労働投入時間のうち、利用者宅への訪問に係る「移動・待機時間」に11.2時間を費やしており、約7%を占めている。

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