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「同一事業者の利用割合、説明は努力義務に」厚労省提案

「同一事業者の利用割合、説明は努力義務に」厚労省提案

 厚生労働省は11月6日の社会保障審議会介護給付費分科会(分科会長=田辺国昭・国立社会保障・人口問題研究所所長)で、居宅介護支援をテーマに取り上げ、同一事業者による提供割合などについて、利用者への説明義務を努力義務に改める提案を行った。

 前回改定で、前6カ月間のケアプランにおける訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与の①各サービスの利用割合②サービスごとの同一事業者による提供割合――の2点について、居宅介護支援事業所から利用者へ説明することが義務化された。

 ただ、以前から「利用割合が高い事業所を選び、かえって特定の事業所の選択を助長するケースもある」などの声があがっており、厚労省は今回「公正中立性の確保への効果が薄い」と判断し、義務から努力義務への緩和を提案した。

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 一方で、これらの情報について、介護サービス情報公表制度上では「引き続き、公表を義務としてはどうか」とした。

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