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手すりのみ利用の要支援者へ新品提供 4月から本格実施~大阪・大東市

手すりのみ利用の要支援者へ新品提供 4月から本格実施~大阪・大東市

 大阪府大東市は、介護保険で手すりのレンタルのみを利用する要支援者を対象に、1年間のレンタル後に同じ手すりの新品を利用者に提供し、その後のメンテナンスなどを貸与事業所が行う地域支援事業「福祉用具レンタル事業所による介護予防事業」を、4月1日から本格実施している。

 同事業は、22年9月にモデル事業として始めたもので、同市の介護予防支援の3分の1ほどを占める福祉用具貸与のみ利用のプランを解消し、ケアマネジャーが地域包括支援センターから予防支援を受託できる件数を確保することが目的。

 対象者は、ケアプランにレンタルだけが位置づけられ、手すりのみを利用する要支援者。認知症や進行性疾患がなく状態が安定していれば、1年間レンタルした後、その手すりのメーカー定価の5%を利用者に負担してもらい、同製品の新品を提供する。

 提供後は、その用具を取り扱ったレンタル事業所が、地域包括支援センターからの委託でモニタリングや修理対応にあたる。事業所は半年に1回の見守り訪問を行えば3000円が市から支給される。また、利用者の希望で月1回まで電話で状況確認すれば1000円を支給。手すりの修理には、年3回まで訪問出張費として1回3000円を支給する。

 23年2月末時点で、25人が同事業を利用。市内外の8事業者が地域包括と委託契約している。

 本格実施となった4月からは、手すり以外のレンタルや他の介護サービスを併用していた要支援者が、手すりのレンタルだけの利用となったケースも新たに対象とした。この場合、手すりのみの利用になってから3カ月が経過し、かつ併用期間も含めて1年以上手すりを使っていることが条件。

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