「介護職月9000円賃上げ」交付率案を公表、10月以降は臨時改定対応
厚生労働省は12月24日、来年2月から実施する「介護職の月額9000円賃上げ」のための介護職員処遇改善支援補助金の交付率案を公表した。今年度から実際に賃上げを行うことが取得要件の案として示されており、事業所には2~3月中の対応が求められる。また賃上げ効果を継続するため、補助額の3分の2以上はベースアップ等の引き上げに用いる必要がある。来年10月以降は補助金から介護報酬での対応に切り替えるため、臨時の介護報酬改定を行う。
「3月までの賃上げ」が必要
都道府県が事業所の申請に基づき、補助金を交付するスキームを念頭に置く。現行の処遇改善加算と同様、申請時に処遇改善計画書、期間終了後に実績報告書を提出する。いずれも処遇改善を行う職員の賃金改善総額(月額)の記載とし、職員個々の改善額の記載までは求めない。要件を満たさない場合は補助金の返還を求める。
補助金を取得できるのは「介護職員処遇改善加算(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)のいずれかを取得している事業所」で、そもそも同加算を算定できない居宅介護支援、訪問看護、訪問リハ、福祉用具貸与、居宅療養管理指導などのサービスは対象から外れる。
「2、3月から実際に賃上げを行っていること」が取得要件。事業所は賃上げを実施した旨を賃上げ開始月に都道府県へ報告する。実際の申請は4月から都道府県で受け付ける。
さらに、賃上げ効果を継続させるため、補助額の3分の2以上は基本給か決まって毎月支払われる手当の引き上げに用いる。ただし、賃金規定の見直しに一定の時間がかかることなどを考慮し、2、3月分は一時金による支給も可能とした。




