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【速報】福祉用具貸与・特定福祉用具販売 2024年度介護報酬単価

【速報】福祉用具貸与・特定福祉用具販売 2024年度介護報酬単価

★は予防も含む(1)業務継続計画(BCP)未策定事業所への減算導入★(貸与のみ)(2)高齢者虐待防止の推進★(貸与のみ)(3)身体的拘束等の適正化の推進★(貸与・販売)(4)一部の福祉用具に係る貸与と販売の選択制の導入★(貸与・販売)(5)モニタリング実施時期の明確化★(貸与のみ)(6)モニタリング結果の記録、介護支援専門員への交付(貸与のみ)(7)福祉用具貸与・販売種目のあり方検討会を踏まえた対応★(貸与・販売)(8)テレワークの取扱い★(貸与・販売)(9)特別地域加算、中山間地域等の小規模事業所加算、中山間地域に居住する者へのサービス提供加算の対象地域の明確化★(貸与のみ)(10)特別地域加算の対象地域の見直し(貸与のみ)

業務継続計画(BCP)未策定事業所への減算導入★(貸与のみ)

業務継続計画未実施減算(新設)
所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算

該当要件
○以下の基準に適合していない場合
・業務継続計画(BCP)を策定すること
・当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずること
※2025年3月31日までの間、減算を適用しない。

高齢者虐待防止の推進★(貸与のみ)

高齢者虐待防止措置未実施減算(新設) 所定単位数の100分の1を減算

該当要件
○虐待の発生またはその再発を防止するための以下の措置が講じられていない場合
・虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等の活用可能)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る
・虐待の防止のための指針を整備
・従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施
・上記措置を適切に実施するための担当者を置く

身体的拘束等の適正化の推進★(貸与・販売)

運営基準に以下を規定する。
・利用者または他の利用者等の生命、または身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならないこと。
・身体的拘束等を行う場合には、その態様および時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならないこと。

一部の福祉用具に係る貸与と販売の選択制の導入★(貸与・販売)

○一部の福祉用具について貸与と販売の選択制を導入する。
対象の福祉用具
固定用スロープ、歩行器(歩行車を除く)、単点杖(松葉づえを除く)、多点杖

○貸与と販売の選択制の導入に伴い、以下の対応を行う。
(ア)選択制の対象福祉用具の提供に当たっては、福祉用具専門相談員または介護支援専門員(※)が、福祉用具貸与または特定福祉用具販売のいずれかを利用者が選択できることについて、利用者等に対し、メリットおよびデメリットを含め十分説明を行うとともに、利用者の選択に当たって必要な情報を提供すること、および医師や専門職の意見、利用者の身体状況等を踏まえ、提案を行う。
※介護支援専門員については、居宅介護支援および介護予防支援の運営基準の解釈通知を改正

(イ)福祉用具貸与について、選択制の対象福祉用具の提供に当たっては、福祉用具専門相談員が、利用開始後6月以内に少なくとも1回モニタリングを行い、貸与継続の必要性について検討を行う。

(ウ)特定福祉用具販売について、選択制の対象福祉用具の提供に当たっては、福祉用具専門相談員が、特定福祉用具販売計画の作成後、当該計画における目標の達成状況を確認する。また、利用者等からの要請等に応じて、販売した福祉用具の使用状況を確認するよう努めるとともに、必要な場合は、使用方法の指導、修理等(メンテナンス)を行うよう努める。

 (25415)

 (25416)

モニタリング実施時期の明確化★(貸与のみ)

省令改正蛍光箇所が変更点)

<現行>
福祉用具専門相談員は、利用者の希望、心身の状況およびその置かれている環境を踏まえ、指定福祉用具貸与の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した福祉用具貸与計画を作成しなければならない。

<改定後>
 福祉用具専門相談員は、利用者の希望、心身の状況およびその置かれている環境を踏まえ、指定福祉用具貸与の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、福祉用具貸与計画の実施状況の把握(モニタリング)を行う時期等を記載した福祉用具貸与計画を作成しなければならない。

モニタリング結果の記録、介護支援専門員への交付(貸与のみ)

省令改正蛍光箇所が変更点)

<現行>
 福祉用具専門相談員は、福祉用具貸与計画の作成後、当該福祉用具貸与計画の実施状況の把握を行い、必要に応じて当該福祉用具貸与計画の変更を行うものとする。

<改定後>
 福祉用具専門相談員は、福祉用具貸与計画の作成後、当該福祉用具貸与計画の実施状況の把握(モニタリング)を行うものとする。
 福祉用具専門相談員は、モニタリングの結果を記録し、当該記録をサービスの提供に係る居宅サービス計画を作成した指定居宅介護支援事業者に報告しなければならない。
 福祉用具専門相談員は、モニタリングの結果を踏まえ、必要に応じて当該福祉用具貸与計画の変更を行うものとする。

※介護予防福祉用具貸与にはすでに同趣旨の規定あり

福祉用具貸与・販売種目のあり方検討会を踏まえた対応★(貸与・販売)

 「介護保険制度における福祉用具貸与・販売種目のあり方検討会」においてとりまとめられた対応の方向性を踏まえ、必要な対応を行う。

<介護保険制度における福祉用具貸与・販売種目のあり方検討会取りまとめ(概要)>
○安全な利用の促進
・福祉用具貸与事業所向けの「事故報告様式」「利用安全の手引き」の活用促進
・福祉用具の事故、ヒヤリ・ハット情報に関するインターネット上での公表等

○サービスの質の向上
・福祉用具専門相談員指定講習カリキュラムの見直し
・現に従事している福祉用具専門相談員に対する研修機会、PDCAの適切な実践に関する周知徹底等

○給付の適正化
・「介護保険における福祉用具の選定の判断基準」の見直し(新たな福祉用具の追加、医療職を含む多職種や自治体職員等の幅広い関係者で共有できる内容とする観点からの見直し)
・自治体職員等によるチェック体制の充実・強化を図るための自治体向け点検マニュアルの作成  等

テレワークの取扱い★(貸与・販売)

 人員配置基準等で具体的な必要数を定めて配置を求めている職種のテレワークに関して、個人情報を適切に管理していること、利用者の処遇に支障が生じないこと等を前提に、取扱いの明確化を行い、職種や業務ごとに具体的な考え方を示す。

特別地域加算、中山間地域等の小規模事業所加算、中山間地域に居住する者へのサービス提供加算の対象地域の明確化★(貸与のみ)

 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法において、「過疎地域」とみなして同法の規定の適用地域等が、特別地域加算、中山間地域等の小規模事業所加算、中山間地域に居住する者へのサービス提供加算の算定対象地域に含まれることを明確化する。

厚生労働大臣が定める中山間地域等の地域(平成21年厚生労働省告示第83号)および厚生労働大臣が定める地域(平成24年厚生労働省告示第120号)の規定を以下のように改正する。
<現行>
過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和三年法律第十九号)第二条第一項に規定する過疎地域
<改定後>
過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和三年法律第十九号)第二条第二項により公示された過疎地域

(参考)各加算の算定要件、単位数

 (25428)

特別地域加算の対象地域の見直し(貸与のみ)

 過疎地域、その他の地域で、人口密度が希薄、交通が不便等の理由によりサービスの確保が著しく困難であると認められる地域であって、特別地域加算の対象として告示で定めるものについて、前回の改正以降、新たに加除する必要が生じた地域において、都道府県および市町村から加除の必要性等を聴取した上で、見直しを行う。

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