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給付分析 総量規制の中で伸びる介護付有老

給付分析 総量規制の中で伸びる介護付有老

 特定施設入居者生活介護は、介護保険の居住系サービスとして発展し、2021年4月審査分でみると、件数(利用者数)は22万5000件、費用額は502億円になった。12年4月と対比すると、件数で1.6倍、費用額で1.7倍に増えた。

 特定施設には、介護付き有料老人ホーム(19.8万件)、軽費老人ホーム(ケアハウス、1.5万件)、養護老人ホーム(1.2万件)のほか、少数だが、サービス付き高齢者向け住宅がある。自由に設置ができるサ高住や住宅型有料老人ホームと異なり、特定施設入居者生活介護には、行政の総量規制があって事業者の自由な設置は認められていない。

 有料老人ホームの事業展開にとって、「介護付き」=特定施設になると、介護報酬による収入が確保されるため、その分の利用者負担は1~3割となることから、入居者確保が有利になる。さらに、介護保険の基準を上回る人員基準や居住環境、諸サービスを実施した場合は、その利用料を請求することができる。

 要介護別の利用状況を見ると、要介護1・2の利用者が多い。

 事業所数の伸びは、04年4月777事業所だったのが、12年4月には5046事業所、21年4月では5526事業所。04年4月から7倍以上に増えている。

 介護報酬を、特定施設と特養(介護福祉施設サービス)で比べると、要介護4の1日あたりの基本報酬は、特定施設は738単位、介護福祉施設(ユニット型個室)862単位で、差額は124単位にとどまっている。社会福祉法人には施設整備の補助がある一方で、有料老人ホームには基準を上回る部分を請求できる方策がある。

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外部サービス利用型

 特定施設には「外部サービス利用額」があり、一般は包括報酬(要介護度別に1日当たりの報酬算定)であるのに対して、外部サービス利用額は定額報酬(生活相談・安否確認・サービス計画の作成)に出来高報酬(各種居宅サービス)が加わる。出来高払いとなる居宅サービスは外部事業者への委託で行われる。外部サービス型には、要介護度別に限度額の設定がある。ただ、外部サービス利用型は、介護サービスのない養護老人ホームなどを想定するが、現状での給付状況は少ない。

(シルバー産業新聞2021年9月10日号)

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